太陽光発電設備を設置する事業者の方へ

ページID 1032399 更新日 令和6年4月1日

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令和2年4月1日改正「春日井市生活環境の保全に関する条例施行規則」

 春日井市では、工場等を設置する事業者の方へ「環境保全計画書」の提出を求め、環境への負荷の低減及び公害の未然防止を図るために、事前協議を行っています。
 令和2年4月1日から新たに次の両方の条件を満たす「太陽光発電設備を設置する事業場」(ただし、建築物の屋根又は屋上に設置するものは除きます)が「環境保全計画書」の提出及び事前協議の対象に加わりました。

●再生可能エネルギー発電事業計画の認定を受けるもの

●発電出力の合計が20キロワット以上のもの

環境保全計画書

留意事項

太陽光発電事業にかかる許認可届出手続きについて

 事業用太陽光発電設備を設置する場合に春日井市へ必要となる手続きは次の「太陽光発電事業にかかる春日井市許認可届出手続一覧」のとおりです。事業内容によって必要となる手続きが異なりますので各関係課にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課

電話:0568-85-6216
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