微小粒子状物質(PM2.5)に関する情報

ページID 1002743 更新日 令和5年12月18日

印刷大きな文字で印刷

微小粒子状物質(PM2.5)に注意して下さい

PM2.5って何?

 微小粒子状物質を指すPM2.5とは、直径が2.5µm(1μm〔マイクロメートル〕=1/1000mm)以下の大気中に浮遊する粒子状物質(Particulate Matter)をいいます。  

 粒径が非常に小さいため、肺の奥まで入りやすく、肺がん、呼吸器系への影響に加え、循環器系への影響が懸念されるといわれており、平成21年9月9日にこれまで調査している浮遊粒子状物質(粒径が10μm以下)に加えて環境基準が設定されました。

PM2.5はどのように発生するの?

 PM2.5は単一の化学物質ではなく、炭素、硝酸塩、硫酸塩、金属を主な成分とする様々な物質の混合物で、生成機構により発生源から大気中に排出された時に既に粒子となっている「一次粒子」と、排出された時は気体であったのが、大気中で化学反応を起こして粒子化する「二次生成粒子」に分類されます。なお、PM2.5の一次粒子と二次生成粒子の排出源は多岐にわたり、生成機構も未解明なところが多いですが、移流による影響も大きいと言われています。

PM2.5の状況をどのように知ることができるの?

 愛知県のホームページではPM2.5の注意喚起発令状況や県内各地の大気汚染の常時監視結果を公表しています。市内では、勝川小学校内に設置されている測定局において、愛知県が常時監視を行っており、PM2.5の測定結果をご覧になることができます。

PM2.5に係る注意喚起について

 愛知県では、次の判断基準によって「PM2.5に係る注意喚起情報」を発令します。

  1. 午前5時から午前7時までの1時間値の平均値が85μg/m3を超えた場合
  2. 午前5時から正午まで、午前5時から午後1時まで、午前5時から午後2時まで、午前5時から午後3時まで及び午前5時から午後4時までの各1時間値の平均値が80μg/m3を超えた場合

 ※発令は、県内を尾張区域、西三河区域、東三河区域の3区域に分け(春日井市は尾張区域に該当)、区域ごとに発令します。

注意喚起情報をどのように知ることができるの?

 PM2.5に係る注意喚起情報が発令された場合には、愛知県のホームページにて情報提供されます。また、愛知県PM2.5注意喚起情報メール配信サービスでは、情報配信登録されたみなさんのパソコンや携帯電話に微小粒子状物質(PM2.5)注意喚起情報発令状況をメール配信します。

 また、春日井市安全安心情報ネットワークの安全安心情報(防犯等に関する情報)においても、情報配信登録されたみなさんのパソコンや携帯電話に微小粒子状物質(M2.5)注意喚起情報発令状況をメール配信しています。

注意喚起の情報がでたらどうするの?

  1. 外出や屋外で長時間の激しい運動をできるだけ減らす、窓の開閉を減らすなど注意しましょう。
  2. 外出する場合は、マスクを着用するなどの対策をとるようにしてください。
  3. 呼吸器系や循環器系に疾患のある方や小さなお子さん、高齢者の方は、体調に応じてより慎重に行動するように心がけてください。

参考資料

 微小粒子状物質(PM2.5)に関する啓発、注意喚起情報発令時の周知方法につきましては、下記資料を参考にしてください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課

電話:0568-85-6217
環境部 環境保全課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。