登録できない印鑑
- 住民基本台帳に記録されている氏名、氏(旧氏含む)若しくは名(外国人住民に係る通称又は氏名の片仮名表記含む)又は氏名の一部を組み合わせたもので表していないもの
- 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの
- ゴム印その他の印鑑でその形態が変形しやすいもの
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- 印影が不鮮明のもの又は文字の判読が困難なもの
- 白抜き(凹彫)のもの
- 印鑑の輪郭が著しく欠損しているもの
- 他の方が既に登録している印鑑
- 上記のほか、登録を受けようとする印鑑として適切でないと市長が認めたもの
※ 登録できる印鑑は一人につき一つのみです。同一の印鑑を複数人が登録することや、一人が複数の印鑑を登録することはできません。