住民票の除票の保存期間について
住民票の除票の保存期間について
住民基本台帳施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、住民票の除票の保存期間を150年間に延長しました。(改正前の保存期間は、住民票を消除又は改製した日から5年間でした。)
ただし、すでに保存期間を経過してしまっているもの(平成26年6月20日以前に消除又は改製したもの)については、発行することができませんのでご了承ください。
住民基本台帳施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、住民票の除票の保存期間を150年間に延長しました。(改正前の保存期間は、住民票を消除又は改製した日から5年間でした。)
ただし、すでに保存期間を経過してしまっているもの(平成26年6月20日以前に消除又は改製したもの)については、発行することができませんのでご了承ください。