国民健康保険税の減免制度

ページID 1003323 更新日 令和6年1月15日

印刷大きな文字で印刷

 国民健康保険税を納付することが困難な世帯で以下の条件に該当される場合、申請により税額が減免される場合がありますのでご相談ください。
※すでに法定軽減の7割・5割の軽減や、非自発的失業者にかかる国民健康保険税の軽減を受けている、納期限が経過したもの、すでに納付したもの、前年度以前の税額は、下の一覧にある1、6、7の要件でしか減免が受けることができません。

減免の要件一覧
  減免の要件 申請に必要な書類等 軽減併用・遡及適用

1

災害により、世帯主(その世帯に属する国民健康保険の被保険者を含む。)の居住の用に供する住宅又は事業所等について著しい損害が生じた場合

り災証明、被災証明 可能

2

前年中の世帯の総所得金額から給与所得者等(※1)の数に10万円を掛けた金額を引いた金額が400万円以下で、今年の世帯の総所得金額の見込額が、前年中の世帯の総所得金額に比べ、2分の1以下に減少し、生活が著しく困難となった場合。

今年の収入がわかる書類(給与明細等)、通帳(※2) 不可

3

前年中の世帯の総所得金額から給与所得者等(※1)の数に10万円を掛けた金額を引いた金額が300万円以下で、世帯主やその世帯に属する生計維持者である国民健康保険の被保険者が疾病、負傷等による長期療養により、世帯の所得が減少し、生活が著しく困難となった場合。

診断書、通帳(※2) 不可

4

前年中の世帯の総所得から給与所得者等(※1)の数に10万円を掛けた金額を引いた金額が300万円以下で、学校教育法第19条の規定による就学援助を受けることとなった場合

就学援助の決定通知書 不可

5

前年の世帯の総所得から給与所得者等(※1)の数に10万円を掛けた金額を引いた金額が300万円以下で、世帯主やその世帯に属する生計維持者である国民健康保険の被保険者が次のいずれかに該当する場合

  • 身体障害者手帳1~3級所持者である場合
  • 身体障害者手帳4級所持者で障害名が腎臓機能障害である場合
  • 身体障害者手帳4~6級所持者で障害名が進行性筋萎縮症である場合
  • 知能指数が50以下の知的障害者である場合
  • 自閉症状群と診断された場合
  • 自立支援医療受給者証(精神通院)の交付を受けている場合
  • 精神障害者保健福祉手帳1~2級所持者である場合
  • 寡婦又は寡夫に該当し、18歳未満の扶養親族を有する場合
  • 常時就床している60歳以上75歳未満の者で要介護認定4以上の場合
身体障害者手帳、障がい者医療費受給者証、母子・父子家庭医療費受給者証等 不可

6

刑務所等に入っているため、給付制限を受けている場合

拘禁期間が確認できる証明書 可能

7

被用者保険(職場の健康保険など)の被保険者が後期高齢者医療制度の適用を受けることに伴い、その被扶養者が国民健康保険の被保険者資格を取得する場合で、資格取得時に65歳以上である場合

被用者保険の喪失証明書・マイナンバーがわかるもの(※3) 併用のみ可能

※1 給与所得もしくは公的年金等に係る所得のどちらかを有する者と、両方を有する者の合計人数

※2 残高及び入出金状況を確認しますので、記帳したうえで持参してください。ネットバンキング等で通帳がない場合は、残高及び入出金状況がわかる明細等の画面を印刷(当該年の1月1日から直近まで)して持参してください。また複数の口座を利用している場合は、それぞれの通帳を持参してください。

※3 マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書(マイナンバーがわからず記載が難しい場合等には、職員がマイナンバーを調査、補記させていただきますので、ご了承ください。)

  • 世帯の総所得とは、国民健康保険加入の有無に関わらず、住民票上同じ世帯の全ての人の所得金額の合計です。
  • 2の減免は確定所得が減免の要件を満たさなくなった場合は、減免の取消を行い、減免した金額を再度賦課します。
  • 2つ以上の減免に該当する場合は、1つの減免しか受けられません。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療年金課

電話:0568-85-6156
市民生活部 保険医療年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。