評価替えとは(土地・家屋)

ページID 1003418 更新日 令和6年3月30日

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   固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されます。このため、資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格になるよう、3年ごとに評価額の見直しを行っています。この見直しを行うことを評価替えといいます(地方税法第341条及び同法第349条) 。

   土地と家屋は原則として、3年ごとの基準年度に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第二年度と第三年度は新たな評価を行わず、基準年度の価格をそのまま据え置きます。現在は令和6年度が基準年度となり、令和7年度が第二年度、令和8年度が第三年度となっています。

   ただし、土地、家屋が新たに固定資産税の課税対象となった場合や土地の地目変換、家屋の増改築などがあった場合、基準年度以外の年でも新たに評価を行い、価格を決定します。また、土地の価格が下落し、価格を据え置くことが適当でないときは、価格の修正を行います。

   なお、償却資産については毎年賦課期日(1月1日)現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。その申告に基づき毎年評価し、その価格を決定しているため、評価替えはありません。
 

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