その他の減額措置

ページID 1003431 更新日 令和6年4月1日

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住宅耐震改修に伴う減額

 平成25年1月1日から令和8年3月31日までの間に行われた改修工事で、次の要件を満たす場合に、固定資産税の2分の1(床面積120平方メートル相当分まで)が工事完了の翌年度に限り減額されます。

主な要件

  1. 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
  2. 地方税法施行令附則第12条第19項に規定する基準に適合する耐震改修工事であること。
  3. 耐震改修に要した費用が50万円超であること。

申告方法

 工事完了から3月以内に、減額申告書に必要書類(申告書の裏面参照)を添付のうえ、申告してください。3月以内に申告ができなかった場合は、その理由を記載してください。

 ※工事の内容によっては、家屋の評価を見直すことがあります。

住宅のバリアフリー改修に伴う減額

 平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間に行われた改修工事で、次の要件を満たす場合に、固定資産税の3分の1(床面積100平方メートル相当分まで)が工事完了の翌年度に限り減額されます。

主な要件

  1. 新築された日から10年以上を経過した住宅であること。(賃貸住宅は除く。)
  2. 次のいずれかの人が居住する既存の住宅であること。
    • 65歳以上の者
    • 要介護認定又は要支援認定を受けている者
    • 障がい者
  3. 次の工事で、バリアフリー改修に要した費用(補助金等を除く自己負担額)が50万円超であること。
    • 通路又は出入り口の拡幅
    • 階段の勾配緩和
    • 浴室の改良
    • トイレの改良
    • 手すりの取付け
    • 床の段差解消
    • 引き戸への取替え
    • 床表面の滑り止め化
  4. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

申告方法

 工事完了から3月以内に、減額申告書に必要書類(申告書の裏面参照)を添付のうえ、申告してください。3月以内に申告ができなかった場合は、その理由を記載してください。

 ※工事の内容によっては、家屋の評価を見直すことがあります。

住宅の省エネ改修に伴う減額

 令和4年4月1日から令和8年3月31日までに行われた改修工事で、次の要件を満たす場合に、固定資産税の3分の1(床面積120平方メートル相当分まで)が工事完了の翌年度に限り減額されます。

主な要件

  1. 平成26年4月1日以前から所在する住宅であること。(賃貸住宅は除く。)
  2. 地方税法施行令附則第12条第31項に規定する基準に適合する省エネ改修工事であること。
  3. 次の工事に要した費用が60万円超、又は次の工事に係る費用が50万円超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係る工事費と合わせて60万円超であること。
    • 窓の断熱改修(必須)
    • 床の断熱改修
    • 天井の断熱改修
    • 壁の断熱改修
  4. 改修後の住宅床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

申告方法

 工事完了から3月以内に、減額申告書に必要書類(申告書の裏面参照)を添付のうえ、申告してください。3月以内に申告ができなかった場合は、その理由を記載してください。

 ※工事の内容によっては、家屋の評価を見直すことがあります。

要安全確認計画記載建築物等の耐震改修に伴う減額

 平成26年度税制改正において、耐震改修を行った要安全確認計画建築物又は要緊急安全確認大規模建築物(以下「耐震診断義務付け家屋」といいます。)に対する減額措置が創設されました。
 既存の耐震診断義務付け家屋について、平成26年4月1日から令和8年3月31日までの間に行われた改修工事で、次の要件を満たす場合に、固定資産税の2分の1(上限は工事費の2.5パーセント相当額まで)が工事完了の翌年度から2年度分に限り減額されます。

主な要件

  1. 耐震診断義務付け家屋(耐震診断の結果の報告があったものに限り、耐震診断の報告に関する命令又は必要な耐震改修に関する指示の対象となったものを除く。)であること。
  2. 地方税法施行令附則第12条第19項に規定する基準に適合する耐震改修工事であること。
  3. 国の補助を受けた耐震改修工事であること。

申告方法

 工事完了から3月以内に、必要書類を添付のうえ、申告が必要となります。詳しくは資産税課にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 資産税課

電話:0568-85-6105
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