住民税の計算例(令和2年度まで)

ページID 1003393 更新日 令和2年11月6日

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計算例1 (収入が給与のみの場合)

Aさん(45歳)の場合

 給与の収入金額
8,000,000円
 社会保険料支払額
800,000円
 生命保険料支払額(旧制度)
100,000円
 個人年金保険料支払額(旧制度)
100,000円
配偶者 Bさん(39歳)
収入なし
子1 Cさん(20歳)
収入なし
子2 Dさん(17歳)
収入なし
子3 Eさん(13歳)
収入なし
  1. 所得を求めます。
    給与所得 8,000,000円×90%-1,200,000円=6,000,000円・・・(ア)
  1. 所得控除額を求めます。
    社会保険料控除額 800,000円
    生命保険料控除額(旧生命保険分+旧個人年金分) 70,000円
    配偶者控除額(Bさん) 330,000円
    扶養控除額【特定】(Cさん) 450,000円
    扶養控除額【一般】(Dさん) 330,000円
    (Eさんは年少扶養親族のため扶養控除なし) 
    基礎控除額 330,000円
    控除合計  2,310,000円・・・(イ)
  1. 課税所得金額を求めます。(ア)-(イ)
    6,000,000円-2,310,000円=3,690,000円(1,000円未満切捨て)・・・(ウ)
  2. 課税所得金額(ウ)に税率を掛け所得割を算出します。
    市民税 3,690,000円×6%=221,400円・・・ (エ)
    県民税 3,690,000円×4%=147,600円・・・ (オ)
  3. 調整控除を求めます。
    この場合、課税所得金額(ウ)は3,690,000円になります。
    人的控除の差は 配偶者控除5万円、扶養控除【特定】18万円、扶養控除【一般】5万円、基礎控除5万円の合計額33万円になります。

    課税所得金額(ウ)が200万円超ですので、控除額の計算は次のようになります。
    市民税の調整控除額 {330,000-(3,690,000円-2,000,000円)}×3%=△40,800円
    したがって、この額が1,500円以下のため控除額は、1,500円・・・(カ)
    県民税の調整控除額 {330,000-(3,690,000円-2,000,000円)}×2%=△27,200円
    したがって、この額が1,000円以下のため控除額は、1,000円・・・(キ)

人的控除の差、調整控除の計算方法については、次のページを参照してください。

  1. 4で求めた所得割額から、5の調整控除額を控除します。(エ)-(カ)、(オ)-(キ)
    市民税 221,400円-1,500円=219,900円(100円未満切捨て)219,900円
    県民税 147,600円-1,000円=146,600円(100円未満切捨て)146,600円
  2. その他の税額控除等はありませんので、5で求めた所得割に均等割額を加えます。
    市民税 219,900円+3,500円=223,400円
    県民税 146,600円+2,000円=148,600円

したがって、納付する市民税・県民税額は
223,400円+148,600円=372,000円

計算例2 (収入が年金のみの場合)

Fさん(68歳)の場合

 年金の収入金額  
3,000,000円
 社会保険料支払額
220,000円
 生命保険料支払額(旧制度)
 80,000円
配偶者 Gさん(66歳)
収入なし
  1. 所得を求めます。
    公的年金等に係る雑所得3,000,000円-1,200,000円=1,800,000円・・・(ア)
  1. 控除額を求めます。
    社会保険料控除額 220,000円
    生命保険料控除額(旧生命保険分) 35,000円
    配偶者控除額 330,000円
    基礎控除額 330,000円
    控除合計 915,000円・・・(イ)
  1. 課税所得金額を求めます。(ア)-(イ)
    1,800,000円-915,000円=885,000円(1,000円未満切捨て)・・・(ウ)
  2. 課税所得金額(ウ)に税率を掛け所得割を算出します。
    市民税 885,000円×6%=53,100円・・・(エ)
    県民税 885,000円×4%=35,400円・・・(オ)
  3. 調整控除を求めます。
    この場合、課税所得金額(ウ)は885,000円になります。
    人的控除の差は、配偶者控除5万円、基礎控除5万円の合計額10万円になります。
    控除額の計算は、課税所得金額(ウ)が200万円以下ですので、課税所得金額と人的控除の差の合計額のいずれか小さい額の、市民税3%、県民税2%になります。
    市民税の調整控除額 100,000円×3%=3,000円・・・(カ)
    県民税の調整控除額 100,000円×2%=2,000円・・・(キ)

人的控除の差、調整控除の計算方法については次のページを参照してください。

  1. 4で求めた所得割額から、5の調整控除額を控除します。(エ)-(カ)、(オ)-(キ)
    市民税 53,100円-3,000円=50,100円(100円未満切捨て)
    県民税 35,400円-2,000円=33,400円(100円未満切捨て)
  2. その他の税額控除等はありませんので、6で求めた所得割に均等割額を加えます。
    市民税 50,100円+3,500円=53,600円
    県民税 33,400円+2,000円=35,400円

したがって、納付する市民税・県民税額は
53,600円+35,400円=89,000円

計算例3 (給与と年金の収入がある場合)

Hさん(78歳)の場合

 給与の収入金額
3,000,000円
 公的年金の収入金額
1,160,000円
 社会保険料支払額
300,000円
 生命保険料支払額(旧制度)
100,000円
配偶者 Gさん(75歳)
収入なし
  1. 所得を求めます。
    給与所得    3,000,000円×70%-180,000円=1,920,000円・・・(ア)
    公的年金等所得 1,160,000円-1,160,000円=0円 ・・・・・・・・・(イ)

 

  1. 所得控除額を求めます。
    社会保険料控除額 300,000円
    生命保険料控除額(旧生命保険分) 35,000円
    配偶者控除額(老人) 380,000円
    基礎控除額 330,000円
    控除合計 1,045,000円・・・(ウ)
  1. 課税所得金額を求めます。(ア)+(イ)-(ウ)
    1,920,000円+0円-1,045,000円=875,000円(1,000円未満切捨て)・・・(エ)
  2. 課税所得金額(エ)に税率を掛け所得割を算出します。
    市民税 875,000円×6%=52,500円・・・(オ)
    県民税 875,000円×4%=35,000円・・・(カ)
  3. 調整控除を求めます。
    この場合、課税所得金額(エ)は875,000円になります。
    人的控除の差は、配偶者控除10万円、基礎控除5万円の合計額15万円になります。
    控除額の計算は、課税所得金額(エ)が200万円以下ですので、課税所得金額と人的控除の差の合計額のいずれか小さい額の、市民税3%、県民税2%になります。
    市民税の調整控除額 150,000円×3%=4,500円・・・(キ)
    県民税の調整控除額 150,000円×2%=3,000円・・・(ク)

人的控除の差、調整控除の計算方法については次のページを参照してください。

  1. 4で求めた所得割額から、5の調整控除額を控除します。(オ)-(キ)、(カ)-(ク)
    市民税 52,500円-4,500円=48,000円(100円未満切捨て)
    県民税 35,000円-3,000円=32,000円(100円未満切捨て)
  2. その他の税額控除等はありませんので、6で求めた所得割に均等割額を加えます。
    市民税 48,000円+3,500円=51,500円
    県民税 32,000円+2,000円=34,000円

したがって、納付する市民税・県民税額は
51,500円+34,000円=85,500円

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電話:0568-85-6093
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