後期高齢者福祉医療費助成

ページID 1001939 更新日 令和6年1月10日

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対象

後期高齢者医療制度に加入している方のうち、障がい者や重度の要介護状態にある方など

分類

医療

名称

後期高齢者福祉医療費助成

条件

後期高齢者医療保険制度の被保険者で、次のいずれかに該当する方

1 身体障がい者手帳1級から3級の方(ただし、腎臓機能障がいの方は1級から4級、進行性筋萎縮症の方は1級から6級)
2 療育手帳A・B判定の方
3 自閉症状群(高機能自閉症、アスペルガー症候群等含む)と診断されている方
4 精神障がい者保健福祉手帳1級・2級の方
5 要介護4又は5と認定されてから3か月以上経過している認知症又は寝たきりの状態にある方(所得制限等あり)
6 市内に3親等内の親族がいないひとり暮らしの方で、他の方の扶養になっていない方(所得制限あり)
7 母子・父子家庭と同じ状況にある方(所得制限あり)
8 自立支援医療(精神通院)の適用を受けている方
内容

医療保険適用後の入院分・通院分の自己負担額を助成します。ただし、高額療養費及び附加給付金は除きます。
また、上記条件のうち「8」に該当する方は、指定医療機関における自立支援医療適用後の自己負担額に限ります。

申請に必要なもの
  • 申請者本人の健康保険証
  • 対象者であることを証明するもの(詳細はお問い合わせください)
  • 申請者の身分確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
窓口

市民生活部保険医療年金課 電話0568-85-6194

県外で受診したときの払戻し

受給者証は愛知県内のみ有効のため、県外での受診は一旦自己負担があります。

県外で受診した場合、健康保険証を提示していただき、一旦自己負担額をお支払いください。
その後、払戻しの申請をしていただくと、お振込みで支給します。

申請に必要な持ち物

  • 受給者の健康保険証
  • 医療費受給者証
  • 領収書(受診日、受診者、保険点数のわかるもの)
  • 振込先のわかるもの(通帳など)
  • 申請者の身分確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 受給者の自立支援医療(精神通院)受給者証(県外の指定医療機関受診の場合)

全額自己負担での受診・治療用装具作成時の払戻し

健康保険証の未提示での受診や、治療用装具を作成した際に全額負担されたときは、医療費を助成します。

次のものを持参し申請してください。
※治療用装具代の払戻しが申請できるのは、全疾病有効の受給者証をお持ちの方です。上記条件のうち「8」に該当する方は対象外となります。

申請に必要な持ち物

  • 受給者の健康保険証
  • 医療費受給者証
  • 領収書(受診日、受診者、保険点数のわかるもの)
  • 主治医の意見書(治療用装具を作成された場合)
  • 振込先のわかるもの(通帳など)
  • 診療報酬明細書(全額自己負担での受診の場合)
  • 申請者の身分確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

変更・再交付・喪失

変更

住所、氏名変更

健康保険証と受給者証を持参のうえ窓口で届け出をしていただくか、もしくは、次のリンク先のURLから「あいち電子申請・届出システム」にアクセスし、オンラインで届け出をしてください。

住所、氏名変更の方は更新した受給者証を発行(オンライン申請の方は郵送)します。

再交付

受給者証の再交付

健康保険証を持参のうえ窓口で申請していただくか、もしくは、次のリンク先のURLから「あいち電子申請・届出システム」にアクセスし、オンラインで申請してください。

受給者証を発行(オンライン申請の方は郵送)します。

喪失
転出、死亡、そのほか受給資格に該当しなくなったときは、受給者証を返却してください。資格喪失後に受給者証を使用した場合は、医療費を返還していただきます。

「春日井市後期高齢者福祉医療費給付要綱」については、こちらをクリックしてください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療年金課

電話:0568-85-6194
市民生活部 保険医療年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。