住民監査請求の対象・方法

ページID 1008399 更新日 令和3年3月31日

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1 住民監査請求とは

 住民監査請求は、春日井市民(個人、法人)が、市長等執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結など財務会計上の行為が違法又は不当であると考えるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に監査を求め必要な措置を講ずべきことを請求する制度です。(地方自治法第242条)

2 監査対象事項

 監査請求することができるのは、市長等の執行機関や職員による次の違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実がある場合で、それにより市が損害を被っている(又はそのおそれがある)場合に限られます。

  1. 公金(市の管理に属する現金など)の支出
  2. 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
  3. 契約(購入、工事請負など)の締結、履行
  4. 債務その他の義務の負担
  5. 公金の賦課、徴収を怠る事実
  6. 財産の管理を怠る事実

注)上記1~4は、その行為のあった日又は終わった日から1年以上経過している場合には、原則として監査請求することはできません。ただし、「正当な理由」があればこの限りではありません。

3 監査請求の方法等

  1. 監査請求ができるのは、春日井市内に住所を有する方です。
  2. 監査請求をする事柄について、春日井市職員措置請求書を作成して監査委員に提出します。
  3. 提出の際には、違法又は不当とする行為の事実を証明する書面を添付することが必要です。
    (例)新聞記事、写真など
  4. 請求書は、監査事務局へできる限り持参してください。やむを得ない場合は郵送してください。
  5. 請求書の受理に当たっては、受付後に要件審査を行います。
  6. 請求のあった日から60日以内に監査を行い、結果を通知します。

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このページに関するお問い合わせ

監査事務局 監査課

電話:0568-85-6459
監査事務局 監査課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。