郵便等による不在者投票制度について

ページID 1008168 更新日 令和5年6月21日

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郵便等による不在者投票のできる人の範囲

 身体障がい者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証の交付を受けている人で、次のいずれかに該当する人です。

身体障がい者手帳

1級又は2級
両下肢、体幹、移動機能
1級又は3級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸
1級から3級まで
免疫、肝臓

戦傷病者手帳

特別項症から第2項症まで
両下肢、体幹
特別項症から第3項症まで
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓

介護保険の被保険者証

要介護状態区分
要介護5

代理記載制度について

 郵便等による不在者投票ができる人で、自ら投票の記載をすることができない人が、代理人によって投票に関する記載をしてもらうことができる制度です。

代理記載制度による不在者投票のできる人の範囲

 郵便等による不在者投票ができる人で、次のいずれかに該当する人です。

身体障がい者手帳

 上肢、視覚: 1級

戦傷病者手帳

 上肢、視覚: 特別項症から第2項症まで

郵便等による不在者投票の手続きについて

 該当する人は、あらかじめ選挙人名簿に登録されている選挙管理委員会に郵便等投票証明書の交付を申請してください。

申請書の印刷

申請書の印刷 代理記載制度に該当する人(代理記載人の届出も必要です。)

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会

電話:0568-85-6071
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