育児休業給付金制度等について

ページID 1021755 更新日 令和6年3月1日

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育児休業給付金制度

 雇用保険の被保険者の方が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます。
 また、原則1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができます。

 出生時育児休業給付金及び育児休業給付金の支給を受けるためには、被保険者を雇用している事業主の方が、事業所の所在地を管轄するハローワークで手続きを行う必要があります。

 詳細は、厚生労働省のホームページをご確認下さい。

育児休業給付金制度に関するお問い合わせについて

 育児休業給付金制度を利用する場合、その手続きは被保険者(育児休業を取得される方)を雇用する事業主の方がハローワークに行うことになります。

 そのため、制度についてご不明な点がある場合は、お勤め先の人事担当部署もしくはお勤め先を管轄するハローワークにお問い合わせください。

育児休業取得期間中の健康保険及び厚生年金保険の保険料免除制度について

 被保険者の方が3歳に満たない子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準じる休業)期間についての健康保険及び厚生年金保険の保険料は、事業主の方が「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を年金事務所又は健康保険組合に提出することで免除されます。

このページに関するお問い合わせ

産業部 経済振興課

電話:0568-85-6242
産業部 経済振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。