育児・介護休業法が改正されました

ページID 1009932 更新日 平成29年12月7日

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少子化の流れを変え、男女ともに子育てや介護をしながら働き続けることができる社会を目指して改正育児・介護休業法が平成21年7月1日に公布され、一部の事業者を除いて平成22年6月30日に施行されました。

主な内容は次のとおりです。

子育て中の短時間労働勤務制度

3歳までの子を養育する労働者が希望すれば利用できる短時間勤務制(1日6時間)を設けることが事業主の義務になります。

所定外労働(残業)の免除の義務化

3歳までの子を養育する労働者は、請求すれば所定外労働(残業)が免除されます。

子の看護休暇制度の拡充

休暇の取得可能日数が、小学校就学前の子が1人であれば年5日、2人以上あれば年10日になります。

介護休暇の新設

労働者が申し出ることにより、要介護状態の対象家族が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日、介護休暇を取得できるようになります。

詳しくは、愛知労働局雇用均等室(電話052-219-5509)までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

産業部 経済振興課

電話:0568-85-6242
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