市民税・県民税 よくある質問

ページID 1000879 更新日 令和2年11月6日

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質問学生アルバイトにも住民税はかかるのですか?

回答

住民税は年齢に関係なく、一定の所得があれば納めていただくことになります。
ただし、所得の金額が42万円(令和2年度課税までは32万円)以下、給与収入では97万円以下では住民税(春日井市の市民税・県民税)はかかりません。
また、未成年者であれば合計所得金額が135万円(令和2年度課税までは125万円)以下(給与収入のみの場合で 2,043,999円以下)であれば住民税(春日井市の市民税・県民税)はかかりません。
なお、学生がアルバイトなどで得た合計所得金額が75万円(令和2年度課税までは65万円)以下(給与収入のみの場合で130万円以下)で、かつ、給与所得以外の所得が10万円以下の場合は勤労学生控除(控除額26万円)を受けることができます。

(注)住民税の非課税基準は、市区町村により変わってきます。ここでは、春日井市の基準です。

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