障がい者に関する手当

ページID 1002064 更新日 令和6年4月1日

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手当

質問

障がい者に関する各種手当等について教えてください。

回答

身体障がい者手帳等をお持ちの方やその家族の方には、手帳の区分や等級に応じ、各種手当等が支給される場合があります。

各種手当等一覧

手当等の名称

手当等の額(月額)

※福祉応援券のみ年額

身体障がい者手帳 療育手帳 精神障がい者
保健福祉手帳
1級 2級 3級 4級 5級 6級 A判定 B判定 C判定 1級 2級 3級

特別児童扶養手当

(国 20歳未満)

55,350円

       

         
36,860円    

     

特別障がい者手当
(国・県 20歳以上)

障がい程度により
35,690円
29,890円

28,840円

       

   

   
障がい児福祉手当
(国・県 20歳未満)

障がい程度により
22,590円
16,840円

15,690円

       

   

在宅重度障がい者手当
(県)
15,500円

       

         
6,750円

     

       
福祉応援券(市)

障がい程度により
60,000円/年
48,000円/年
36,000円/年
24,000円/年

 〇  〇

特定疾患・指定難病・小児慢性特定疾病・被爆者として都道府県の認定を受けている方
外国人重度障がい者福祉手当(市) 10,000円

       

         

注1 「〇」は概ね該当、「△」は一部該当となります。
注2 この表は、手当の対象になる方の障がい程度の目安を表しています。
  全ての障がいに該当するものではありませんので、詳しくは障がい福祉課へお尋ねください。
注3 特別児童扶養手当・特別障がい者手当・障がい児福祉手当については、原則として認定診断書(所定の様式あり)に基づき認定されます。
  そのため、障がい者手帳をお持ちでない方も対象になる場合があります。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課

電話:0568-85-6186 ファクス:0568-84-5764
健康福祉部 障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。