特別障がい者手当(国・県)

ページID 1002066 更新日 令和6年4月1日

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20歳以上で身体・知的・精神などに重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給される手当です。認定を受けると、申請をした日の属する月の翌月分から支給されます。年4回(原則として2月、5月、8月、11月の10日:休日の場合は前日)、本人の口座に振込まれます。

支給内容

  1. 支給対象
    1.知的障がいがあり、IQ20以下で常時特別な介護が必要な方
    2.身体障がい者手帳1・2級程度の障がいが重複している方
    3.てんかんなどで精神に障がいがあり上記と同程度の常時特別な介護が必要な方
    4.血液などの疾病があり上記と同程度の常時特別な介護が必要な方
    ※以上は、おおよその目安です。実際には、特別障がい者手当認定診断書での日常生活動作、日常生活能力、安静度などにより認定します。
  2. 手当額(月額)
    国 28,840円
    県 次の手帳をお持ちの方は、上記手当に加算
      ・身体障がい者手帳1・2級と療育手帳IQ35以下の両方 6,850円
      ・身体障がい者手帳1・2級 1,050円
      ・療育手帳IQ35以下 1,050円

支給制限

  1. 施設に入所している方(受給中の場合は届出が必要です。)
  2. 病院、診療所に3か月以上入院している方(受給中の場合は届出が必要です。)
  3. 一定以上の所得がある方(本人、配偶者及び扶養義務者)
  4. 年1回の現況届が未提出の方

  ※一定の期間で、特別障がい者手当認定診断書が必要な場合があります。

用意するもの

  1. 特別障がい者手当認定診断書
  2. 本人の銀行などの通帳
  3. 前年の年金受給額がわかるもの
  4. 身体障がい者手帳、療育手帳(お持ちの方)
  5. マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
  6. 顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課

電話:0568-85-6186 ファクス:0568-84-5764
健康福祉部 障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。