母子・父子家庭自立支援給付金

ページID 1002463 更新日 令和3年4月1日

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母子・父子家庭自立支援給付金

1 自立支援教育訓練給付金

 ひとり親家庭の父母を対象に、雇用の安定や就職の促進を図るため、必要な職業に関する教育訓練の講座を修了した場合に支給します。

・対象講座

 (1)雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座

 (2)雇用保険制度の特定一般教育訓練給付の指定講座

 (3)雇用保険制度の専門実践教育訓練給付の指定講座

・支給額

 支給対象者が教育訓練のために支払った費用(入学料・受講料)の60%相当額(上限20万円、下限1万2千円。ただし、上記(3)を受講する場合の上限は、修業年数×40万円(上限額160万円)、下限1万2千円。)

 注:雇用保険法に基づく教育訓練給付金の支給を受けることができる者は、その支給額との差額を支給

・対象者(次の要件のすべてを満たしていること)

 1.児童扶養手当を受給していること又は、同様の所得水準であること。

 2.受講前の相談で、教育訓練の講座を受けることが適職に就くために必要であると認められること。

 3.過去にこの給付金を受給していないこと。

2 高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金

 ひとり親家庭の父母を対象に、自立に効果的な資格を取得する養成機関において1年以上修業する場合に、高等職業訓練促進給付金を支給するとともに、養成課程の修了後に高等職業訓練修了支援給付金を支給します。

・対象資格

 看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士等

・支給額

 1.高等職業訓練促進給付金

  市民税非課税世帯…月額100,000円(最後の12か月は140,000円)

  市民税課税世帯…月額70,500円(最後の12か月は110,500円)

  (修業する全期間で上限48月)

 2.高等職業訓練修了支援給付金

  市民税非課税世帯…50,000円、市民税課税世帯…25,000円

  (修了日を経過した日以降に支給)

・対象者(次の要件のすべてを満たしていること)

 1.児童扶養手当を受給していること又は、同様の所得水準であること。

 2.養成機関において、6か月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること。

 3.就業又は育児と修業の両立が困難であると認められること。

 4.過去にこの給付金を受給していないこと。

 

3 高卒認定試験合格支援給付金

 高等学校を卒業していないひとり親家庭等の親またはその児童が、高卒認定試験の合格を目指す場合において、対策講座の受講費用の軽減を図るための給付金を支給します。                       

・支給額

(1)通信制の場合

  高卒認定試験対策講座受講開始時

   対象講座の受講料の4割相当額(上限10万円)

 イ 高卒認定試験対策講座修了時

   対象講座の受講料の5割相当額(アとの合計で上限12.5万円)

 ウ 高卒認定試験合格時

   対象講座の1割相当額(ア、イとの合計で上限15万円)

  (受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に限られます)

(2)通学、または通学及び通信制を併用する場合

  高卒認定試験対策講座受講開始時

   対象講座の受講料の4割相当額(上限20万円)

 イ 高卒認定試験対策講座修了時

   対象講座の受講料の5割相当額(アとの合計で上限25万円)

 ウ 高卒認定試験合格時

   対象講座の1割相当額(ア、イとの合計で上限30万円)

  (受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に限られます)

・対象者(次の要件のすべてを満たしていること)

 1.児童扶養手当を受給していること又は、同様の所得水準であること。

 2.受講前の相談で、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められること。

 3.過去にこの給付金を受給していないこと。

このページに関するお問い合わせ

こども未来部 こども家庭支援課

電話:0568-85-6208
こども未来部 こども家庭支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。