児童手当・特例給付住所等変更届

ページID 1028781 更新日 令和6年4月1日

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児童手当・特例給付住所等変更届

内容及び注意事項

次の変更事項があった際、届出が必要になります。

  1. 春日井市外に住民票がある児童の住所または氏名が変わったとき
  2. 春日井市外に住民票がある配偶者の住所(国外転出入を含む)または氏名が変わったとき
  3. 婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき(受給者が婚姻をし、その相手が受給者の子と養子縁組を行わない場合も、届出が必要です。)
  4. 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  5. 3歳未満の児童を養育している受給者が、厚生年金から国民年金へ変更になったなど、加入する年金が変わったとき(転職等を行っても、年金の種類に変更がなければ届出は不要です。)

手続方法等

【窓口で提出の場合】
こども未来部子育て推進課(市役所2階)に提出してください。

【郵送で提出の場合】

  • 児童手当・特例給付住所等変更届
  • 児童手当・特例給付個人番号等変更届申出書
    (婚姻または離婚の場合)

送付先:
〒486-8686
春日井市鳥居松町5丁目44番地
春日井市役所 こども未来部子育て推進課

受付時間

午前8時30分から午後5時まで
(土日祝日、年末年始を除く)

備考

A4縦サイズで印刷してください。

 

 

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部 子育て推進課

電話:0568-85-6201
こども未来部 子育て推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。