児童手当における公金受取口座の利用について

ページID 1031938 更新日 令和5年7月1日

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マイナポータルに登録された公金受取口座を児童手当の振込先として登録できます。
公金受取口座を利用される場合、口座の記入が不要です。

公金受取口座を活用するためには、事前にマイナンバーカードを用いてマイナポータルにて口座の登録をする必要があります。登録をしていない方は利用できません。

公金受取口座登録方法については、デジタル庁ホームページをご覧ください。

公金受取口座を利用する場合の必要書類 (初回登録)

(1)これから春日井市で児童手当を受給する方
児童手当・特例給付認定請求書提出時に、公金受取口座を利用する旨を申請してください。

(2)すでに春日井市で児童手当を受給している方
児童手当・特例給付支払金融機関変更届を提出してください。

公金受取口座の利用にあたっての留意事項

  • 公金受取口座を児童手当の振込先として初回登録後、マイナポータル上で公金受取口座を変更した場合、児童手当の振込先が自動的に変更されます。(変更時の届出不要)
  • 支払日が属する月の前月中旬頃に公金受取口座として登録されている口座の情報を確認するため、変更された日によっては、手当が変更前の口座に入金される可能性があります。
  • 公金受取口座の登録を抹消する場合、または、公金受取口座以外の口座に振込先を変更されたい場合は、改めて児童手当・特例給付金融機関変更届が必要です。

このページに関するお問い合わせ

こども未来部 子育て推進課

電話:0568-85-6206
こども未来部 子育て推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。