井戸水を飲用する皆様へ

ページID 1021684 更新日 令和2年9月1日

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井戸水を飲用する皆様へ

井戸水を飲用している場合は、使う人が自分自身で、井戸などの施設や水質を管理しなければなりません。

飲用井戸とは

 水道法の適用施設(水道事業の用に供する水道、専用水道、簡易専用水道)及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律の適用施設(特定建築物)等の適用を受けない施設で、次のいずれかのものをいいます。

  1. 個人住宅、寄宿舎、社宅、共同住宅等に居住する者に対して飲用水を供給する井戸等の給水施設(「一般飲用井戸」という。)
  2. 官公庁、学校、病院、店舗、工場、その他の事業所等に対して飲用水を供給する井戸等の給水施設(「業務用飲用井戸」という。)

飲用井戸の衛生管理について

 井戸水や湧水は、有害物質の地下浸透やまわりの環境の影響を受けやすく、水質が一定であるとは限りません。井戸等の管理が不十分なことにより汚染されるおそれがあります。清潔で安全な水は、私たちの生活に欠くことができないものです。個人住宅の飲用井戸等は法令による規制を受けないため衛生確保は、原則として設置者の自己責任となりますので、いつも安全な水を使用するために、次のことに注意して衛生管理をしましょう。

  1. 井戸とその周辺は常に清潔にしておき、井戸の蓋に鍵をかけたり、柵などを設置したりして、外部から人、動物、ごみなどが入るのを防ぎましょう。
  2. 井筒、ポンプ、管類、水槽などの構造物に破損がないか定期的に点検、清掃し、清潔の保持に努めましょう。
  3. 水質検査を実施しましょう。

水質検査について

  1. 定期検査
    毎日、水の色、濁り、味、におい等に注意して、異常がないか確認しましょう。
    毎年1回以上、定期的に水質検査を受けましょう。
  2. 臨時の検査
    異常があれば必要な水質検査を行い、安全を確認しましょう。
  3. 消毒の効果
    水道水は、塩素消毒により、目には見えない細菌などによる水の汚染を防止し安全を確保しています。
    井戸水や湧水や沢水においても、「消毒装置」を設置して水道水と同じように塩素消毒を行うことで、より安全な水として使用できます。塩素消毒を行う場合は、遊離残留塩素濃度を0.1mg/L以上に保持するよう管理しましょう。
定期の検査項目
一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物、pH値、味、臭気、色度、濁度
その他の検査項目
地域の特性や周辺地下水の状況等からトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等に代表される有機溶剤や、ヒ素などの検査を適宜追加してください。

・・・水道の給水区域にお住いの場合は、水道水を利用してください・・・

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課

電話:0568-85-6217
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