専用水道等について
専用水道等水道施設について
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)(第2次一括法)による水道法の一部改正と、建築物における給水施設の維持管理要領の一部改正に伴い、平成25年4月1日より、専用水道、貯水槽水道等の事務が、市へ権限移譲されました。
専用水道の確認申請、簡易専用水道の届出等は環境部環境保全課で受付けています。
なお、専用水道等の水道施設とは、次のことをいいます。
専用水道
寄宿舎、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道で、100人を超える居住者に必要な水を供給するもの、あるいはその水道施設の一日最大給水量(一日に給水することができる最大の水量)のうち人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活に利用する水量が20立方メートルを超えるものなど
貯水槽水道
- 簡易専用水道 水道事業の用に供する水道から供給される水のみを水源として、その水を受水槽に貯めてから給水する水道のうち、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの
- 小規模貯水槽水道 水道事業の用に供する水道から供給される水のみを水源として、その水を受水槽に貯めてから給水する水道のうち、受水槽の有効容量が10立方メートル以下のもの
飲用井戸等
専用水道、簡易専用水道及び小規模貯水槽水道、並びに、建築物における衛生確保に関する法律等の適用を受けないもの(表流水、湧水を含む)
維持管理全般について
専用水道等水道施設の維持管理は、春日井市専用水道等維持管理指導要領により行ってください。
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