指定・更新・変更・加算等手続(各種申請書ダウンロード(事業者向け))

ページID 1009671 更新日 令和6年4月26日

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指定・更新

春日井市において、地域密着型(介護予防)サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業及び介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業(住民主体のサービスを除く)を行うためには、介護保険法に基づく春日井市長の指定を受ける必要があります。
指定の申請は、サービスの種類毎に定められた期限までに申請してください。
また、指定の有効期限は6年のため、6年ごとに指定の更新をする必要があります。定められた期限までに申請してください。


※申請の事前相談については、申請期限に余裕をもってご連絡いただき、日時の調整をお願いします。
※新規で指定を受ける場合は、新設の建物は勿論のこと、既存の建物を利用される場合においても建物の用途変更等の手続が必要となる場合があります。事前に建築指導課等関係各課へご相談ください。
※他市町村の指定権者からの指定を受けている場合、全ての申請と届出は他市町村の指定権者にも行っていただく必要があります。手続き方法など詳しくはそれぞれの指定権者にお尋ねください。

地域密着型(介護予防)サービス事業及び介護予防支援事業の指定について

地域密着型(介護予防)サービス事業及び介護予防支援事業の指定にあたっては、地域包括支援センター運営等協議会で関係者の意見を反映することから、指定の手続きを次のとおりとしています。

  令和6年度の指定年月日と申請期限
  第1回 第2回 第3回 第4回
指定年月日

令和6年8月1日

令和6年12月1日

令和7年2月1日

令和7年4月1日
申請期限

令和6年5月31日

(金曜日)

令和6年9月30日

(月曜日)

令和6年12月13日

(金曜日)

令和7年2月14日

(金曜日)

※地域包括支援センター運営等協議会の開催日程変更により、指定年月日及び申請期限を変更する場合はあらためて周知をします。

居宅介護支援事業及び介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業の指定について

指定 毎月1日付

申請期限 指定を受けようとする月の前々月の末日まで
 例)指定:8月1日⇒6月末日が申請期限になります
 

各事業の指定の更新について

申請期限 有効期限の満了する日の翌日が属する月の前々月の末日まで
  例1)有効期限満了日:8月30日の事業所
     ⇒有効期限の満了する日の翌日が8月31日のため、6月中が更新申請を行う月になります
  例2)有効期限満了日:8月31日の事業所
     ⇒有効期限の満了する日の翌日が9月1日のため、7月中が更新申請を行う月になります

介護サービス事業者の指定等に係る手数料について

適正な介護サービスの提供を継続するため、審査事務体制の確保と指導体制の強化を図ることを目的とし、「指定申請」「更新申請」の際に手数料を徴収しています。詳しくは、下のPDFファイルをご覧ください。

変更

  • 指定事業者は、介護保険法又は春日井市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱に定める事項に変更があった場合は、10日以内に、春日井市長に届け出る必要があります。
  • 法人に関する変更の場合は、法人単位で届け出るものとし、同一法人で複数の指定事業者がある場合については、事業所一覧を添付し届け出てください。

従業者の員数の変更に係る変更届

 次のとおり、従業者の職種に応じて変更届を提出してください。

職種

提出頻度

提出時期等

・管理者

・介護支援専門員

・計画作成担当者

・社会福祉主事

・オペレーター

・訪問事業責任者

・サービス提供責任者

変更の都度

変更事実の発生から10日以内

その他 年1回

6月1日から6月30日まで

・前年6月1日と当年6月1日を比較した従業者の員数の変更内容

 を届け出る。

・比較した従業者の員数に変更がない(差がない)場合には、

 期間中に員数の増減があっても、変更届の提出は不要です。

※加算の算定体制のための「従業者の員数の変更」は加算届と同時に提出してください。

人員基準については、従業者の員数の変更時だけでなく、定期的に各種基準に適合しているか確認し、適切に管理してください。

廃止・休止・再開

  • 指定を受けた事業者は、事業を廃止又は休止するときは、その廃止又は休止の日の1か月前までに、休止した事業を再開したときは、10日以内に、その旨を春日井市長に提出しなければなりません。
  • 事業の廃止・休止・再開については、事前にご相談くださるようお願いします。
  • 事業の休止期間については、概ね6か月以内までとしてください。

加算の算定

令和6年4月算定開始の加算の届出について
※ 令和6年4月算定開始の加算届に関しては提出期限を4月15日(月曜日)とします。

  高齢者虐待防止措置未実施減算及び業務継続計画未策定減算については「減算型」(減算の適用となる場合)となる場合に届出の提出をお願いします。

 

体制を整備することによる加算算定を受ける場合は、次の期日までに春日井市長に届け出る必要があります。
なお、加算算定の要件に不明な点がある場合は、事前にご相談くださるようお願いします。

(1)加算算定月の前月15日までに届出が必要

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 居宅介護支援
  • 介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業

(2)加算算定月の初日までに届出が必要

  • 認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

 

介護職員処遇改善加算,介護職員等特定処遇改善加算及びベースアップ等支援加算

  • 介護職員処遇改善加算,介護職員等特定処遇改善加算及びベースアップ等支援加算を受けようとする指定事業者は、算定月の前々月の末日までに春日井市長に届出をする必要があります。また、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要となります

※ 令和6年4月、又は5月から加算を取得する場合の提出期限は同年4月15日(月曜日)までです。
  郵送での提出の場合、市役所への配達日をもって提出日として扱います。

  • 各様式は、下記のリンク先を参照してください。

業務管理体制

  • 地域密着型(介護予防)サービスのみを行う事業者であって、事業所が春日井市のみに存在する事業者は、法人単位で春日井市長に届け出ることとされています。

各種届出様式等

申請書類、届出書類が不備なく全て整った段階で受理をさせていただきます。
提出の際には、申請書類チェック表を添えて、同一のものを2部(提出用原本及び事業所控え)お持ちください。 

※申請書等につきましては、国から示される基準・解釈通知等により一部内容を変更することがありますので、提出の必要の都度、最新のものをダウンロードしていただきますようお願いします。

指定・更新申請 提出書類確認一覧表
地域密着型サービス
居宅介護支援、介護予防支援
第1号訪問事業指定申請
第1号訪問事業更新申請
第1号通所事業指定申請
第1号通所事業更新申請
指定・更新等申請書(地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援)
指定申請書
(別紙様式第二号(一))
指定更新申請書
(別紙様式第二号(二))
指定辞退届出書
(別紙様式第二号(六))
指定等に係る記載事項(付表第二号(一)から(十二))
標準様式(一から七)
介護給付費算定に係る提出書類(地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援)
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
(別紙3-2)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
(別紙1-3)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
(別紙1-3-2)
定期巡回・随時対応型訪問介護看護各種加算体制届出書
地域密着型通所介護各種加算体制届出書
認知症対応型通所介護各種加算体制届出書
小規模多機能型居宅介護各種加算体制届出書
認知症対応型共同生活介護各種加算体制届出書
地域密着型介護老人福祉施設各種加算体制届出書
看護小規模多機能型居宅介護各種加算体制届出書
居宅介護支援各種加算体制届出書
指定・更新等申請書(介護予防・日常生活支援総合事業)
指定申請書
(別紙様式第三号(四))
指定更新申請書
(別紙様式第三号(五))
付表第三号(一)・(二))
標準様式(一から五)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る提出書類(介護予防・日常生活支援総合事業)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
(別紙50)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
(別紙1-4)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
(別紙1-4-2)
実務経験証明書(サービス提供責任者)
(別紙25)
介護予防・日常生活支援総合事業第1号訪問事業各種加算体制届出書
介護予防・日常生活支援総合事業第1号通所事業各種加算体制届出書
参考様式
経歴書
(参考様式1)
医療・介護連携推進会議の構成員
(参考様式2)
運営推進会議の構成員
(参考様式3)
運営規定の新旧対照表
(参考様式4)
関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体と連携の内容
指定通所介護事業所等における宿泊サービスの実施に関する届出書
地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防支援 変更・加算の算定
定期巡回・随時対応型訪問介護看護に係る添付書類一覧表
地域密着型通所介護に係る添付書類一覧表
認知症対応型通所介護に係る添付書類一覧表
小規模多機能型居宅介護に係る添付書類一覧表
認知症対応型共同生活介護に係る添付書類一覧表
地域密着型介護老人福祉施設入所者介護に係る添付書類一覧表
看護小規模多機能型居宅介護に係る添付書類一覧表
居宅介護支援に係る添付書類一覧表
介護予防支援に係る添付書類一覧表
変更届出書
(別紙様式第二号(四))
介護予防・日常生活支援総合事業 変更・加算の算定
介護予防・日常生活支援総合事業第1号訪問事業に係る添付書類一覧表
介護予防・日常生活支援総合事業第1号通所事業に係る添付書類一覧表
変更届出書
別紙様式第三号(一)
廃止・休止・再開の届出
事業 廃止・休止・再開 届出書
(別紙様式第二号(三)・(五))
春日井市介護予防・日常生活支援総合事業者 廃止・休止 届出書
別紙様式第三号(三)
春日井市介護予防・日常生活支援総合事業者 再開届出書
別紙様式第三号(二)
休止及び廃止における誓約書
(参考様式5)
業務管理体制
業務管理体制に係る届出書
(第33号様式)
業務管理体制に係る変更届出書
(第34号様式)

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護・高齢福祉課

電話:0568-85-6921
健康福祉部 介護・高齢福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。