国民健康保険・国民年金 被保険者資格取得・喪失・変更届書

ページID 1009641 更新日 令和4年4月1日

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内容及び注意事項
国民健康保険や国民年金に加入(脱退)するときに届出するものです。
春日井市内に住んでいる人で、勤務先の医療保険に加入している
(その扶養に入っている人を含む)か、生活保護を受けている人以外は、すべて国民健康保険に加入しなければなりません。
日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金(厚生年金や共済年金を含む)に加入しなければなりません。
手続方法等
この届書または各窓口に備え付けの届書に記入して受付窓口で届出してください。国民健康保険の脱退手続きのみ郵送でも受付けできます。詳しくはページ下部のリンクからご覧ください。
【手続できる人】
国保加入世帯の世帯主及び同一世帯の家族
(注)代理人が届出する場合は国保加入世帯主の委任状が必要です。
【手続に必要なもの】
  • この届書(※年金のみの手続きの場合は個人番号(マイナンバー)の記入は不要です)
  • 手続する人の身分が証明できるもの(運転免許証など)
  • 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)
  • マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書)※マイナンバーがわからず記載が難しい場合等には、職員がマイナンバーを調査、補記させていただきますので、ご了承ください。
  • 委任状(注)代理人申請のとき
(注)届出事由により別途必要な書類がありますので、ページ下部のリンクから確認いただくか、下記問い合わせ先までおたずねください。
手数料
無料
受付窓口
市役所1階保険医療年金課、坂下出張所、高蔵寺ふれあいセンター、味美ふれあいセンター、東部市民センター
受付時間
午前8時30分から午後5時
(土日祝日、年末年始を除く)
備考
A4サイズ(横)で印刷してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療年金課

電話:0568-85-6156
市民生活部 保険医療年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。