国民健康保険の概要

ページID 1003307 更新日 令和6年1月10日

印刷大きな文字で印刷

国民健康保険

  日ごろから健康な人でも、いつ病気やケガに襲われるかわかりません。国民健康保険は、みなさんが病気やケガをしたときに、経済的負担を軽くし、安心して医療を受けられることを目的とした制度です。

国民健康保険に加入する人

  市内に住んでいる人で、勤務先の医療保険(健康保険、共済組合、船員保険など)に加入している人及び被扶養者、生活保護を受けている人、外国人の人で在留資格が1年未満の人、又は75歳以上(一定の障がいがある人は65歳)で後期高齢者医療に加入している人以外は、すべて国民健康保険に加入しなければなりません。
国民健康保険加入者は、世帯主やその家族の区別なく、それぞれ一人ひとりが被保険者です。ただし、加入は世帯ごとになるので、届け出や国民健康保険税の納付は世帯主が行うことになっています。

国民健康保険の届け出

 次のような場合は、異動日から14日以内に保険医療年金課か、味美・高蔵寺ふれあいセンター・坂下出張所又は東部市民センターまで届け出てください。届け出が遅れると、医療給付が受けられなかったり、納めなくてもいい保険税を納めていたりすることになります。

 本人以外(同一世帯の人を除く)が届出をする場合は、委任状及び受任者の顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカードなど)が必要になります。

国民健康保険の届け出一覧(国民健康保険にはいるとき)
こんなとき 手続きに必要なもの
他の市区町村から春日井市へ転入してきたとき 顔写真付きの身分証明書、他の市区町村の転出証明書
職場の健康保険を脱退したとき

顔写真付きの身分証明書・職場の健康保険を脱退した証明書
【(例)健康保険喪失連絡票・任意継続被保険者資格喪失連絡票 ただし、退職を事由とする脱退(扶養者がいない場合)については、離職票・退職証明書・辞令など退職日を証明した書類でもよい】・マイナンバーがわかるもの※

職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき 顔写真付きの身分証明書・被扶養者でなくなったことを証明する書類【 (例)健康保険喪失連絡票】・マイナンバーがわかるもの※
子供が生まれたとき 顔写真付きの身分証明書・保険証
生活保護を受けなくなったとき 顔写真付きの身分証明書・保護廃止決定通知書・マイナンバーがわかるもの※
国民健康保険の届け出一覧(国民健康保険をやめるとき)
こんなとき 手続きに必要なもの
春日井市から他の市区町村へ転出するとき 顔写真付きの身分証明書、保険証

職場の健康保険に加入したとき(郵送可 次項参照)

顔写真付きの身分証明書・国保の保険証・職場の健康保険の保険証(職場の健康保険の保険証が未交付の場合は加入したことを証明するもの)・マイナンバーがわかるもの※
職場の健康保険の被扶養者になったとき(郵送可 次項参照) 顔写真付きの身分証明書・国保の保険証・職場の健康保険の保険証(職場の健康保険の保険証が未交付の場合は加入したことを証明するもの)・マイナンバーがわかるもの※
国保の被保険者が死亡したとき 顔写真付きの身分証明書・保険証
生活保護を受けるようになったとき 顔写真付きの身分証明書・保険証・保護開始決定通知書・マイナンバーがわかるもの※
国民健康保険の届け出一覧(その他)
こんなとき 手続きに必要なもの
修学のため市外へ住民票をうつしたとき 顔写真付きの身分証明書・保険証・在学証明書・賃貸契約書(入寮証明書)または転出先の住民票・マイナンバーがわかるもの※
修学が終了したとき 顔写真付きの身分証明書・保険証・新しい保険証がある人はその保険証
保険証記載事項(住所・氏名など)を変更した場合 顔写真付きの身分証明書・保険証
保険証を紛失または破損・汚損したとき 顔写真付きの身分証明書・マイナンバーがわかるもの※・使えなくなった保険証(破損・汚損の場合)

 ※マイナンバーがわかるものはマイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書です。(マイナンバーがわからず記載が難しい場合等には、職員がマイナンバーを調査、補記させていただきますので、ご了承ください。)

郵送による脱退手続き方法

職場の健康保険加入による脱退手続きのみ郵送で受付け可能です。次の書類を同封して郵送してください。受付日の翌月の10日前後に受付け内容を反映した納税通知書をお送りします(同一月内での加入・脱退の場合は送られません)。なお、行き違いで督促状が届く場合がありますのでご了承ください。郵便でのトラブルがご心配な方は特定記録や簡易書留での郵送をお勧めします。また、送付後1週間程度以降であれば電話で受付け状況をお答えできます。

【必要書類】

1.国民健康保険・国民年金被保険者資格取得・喪失・変更届書

2.職場の健康保険に加入した全員分の保険証のコピー

3.春日井市の国民健康保険証

【宛先】

〒486-8686

春日井市鳥居松町5丁目44番地

春日井市役所保険医療年金課 国保脱退手続き係

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療年金課

電話:0568-85-6156
市民生活部 保険医療年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。