さまざまな空き家の支援制度があります

ページID 1017717 更新日 令和5年4月26日

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老朽空き家解体費補助 (市)

 市民生活の安全・安心な住環境を確保するため、老朽化して倒壊する恐れのある空き家の解体費用を予算の範囲内で補助しています。


対象条件  市内にある、1年以上使用されていない、築22年以上の木造または築47年以上の非木造、個人所有の空き家 など
対象者   空き家の所有者または当該空き家が存する土地の所有者
補助額   対象経費の3分の2(1000円未満切り捨て)。上限額20万円
申し込み  工事の契約前に申請書に必要書類を添付して、直接、住宅政策課へ

空き家の譲渡所得の3000万円特別控除 (国)

 空き家となった被相続人の住まいを相続した相続人が、被相続人が死亡した日以後3年を経過した日の属する年の12月31日までに耐震リフォームまたは取り壊しをした後に、その家屋または敷地を譲渡した場合には、その譲渡に係る譲渡所得から3000万円を特別控除できます。

申し込み  申請書に必要書類を添付して、直接、住宅政策課へ

※控除を受けるには、税務署に別途申請する必要があります。

空き家は適正に管理・活用をしましょう

株式会社スマイル住研 宅地建物取引士 森部清孝

インタビュー写真

 春日井は現在、人気の地区のため土地や家の需要が高く、空き家を所有する人からすると、利活用がしやすい環境といえます。しかし、家は住まないと維持が難しくなります。管理されていない空き家は傷むのが早く、資産価値がどんどん下がってしまいます。定期点検をして良い状態を保ちましょう。また、空き家を解体して更地にした方が、買い手や借り手を見つけやすい場合もありますので、適正な管理が難しければ、解体をすることも一つの手です。
 空き家に関するさまざまな支援制度もあります。空き家を所有している人は、ぜひ利用してみては。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 住宅政策課

電話:0568-85-6572
まちづくり推進部 住宅政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。