市民相談
各種相談一覧
予約制としている相談は、市公式LINE、電話(来課含む)で予約を受け付けます。予約開始の時期は、相談日の前月の初日(土・日、祝休日、年末年始の場合は、その直後の開庁日)午前8時30分とします。
※休日法律相談(予約制)は、奇数月の第2日曜日のみ実施します。なお、休日法律相談は、広報春日井にてお知らせ以後、予約受付を開始します。
また、予約制の表示がしていない相談については、当日の午前8時30分から、電話等(来課含む)にて予約を受け付けます。
各相談とも特別な記述がない場合は、祝休日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)はお休みです。
各相談の実施日(月別)は下記から確認できます。
各種相談をまとめたものは、下記からご覧いただけます。
春日井市公式LINEから予約ができます
市民相談は、市公式LINEから予約ができます。
※当日受付しているものなど、一部の相談については対応していないことがあります。
市公式 LINE の詳細は、下記からご覧いただけます。
利用するにあたっては、友だち登録が必要です。下記から登録してください。
※右のバーコードをスマートフォンのカメラで読み取っていただいても友だち登録の画面へ
進んでいただけます。
市民相談のLINE予約操作方法は、下記からご確認できます。
LINE予約における注意事項
- 同じ種類の相談は、LINEアカウントごとに1枠のみ予約できます。
複数回の予約はできません。
予約した枠の日時が過ぎた後に、次の予約ができます。 - ご家族の予約を代理で行われる場合、同じ種類の相談については、ご本人の予約が取れなくなることがあります。
代理で予約される場合は、お手数ですがお電話にてご連絡ください。 - 画面の移動がないまま一定時間が過ぎると、自動的に申し込みが中断されます。
申請した内容は後から修正することができますので、任意項目の入力については後回しにしていただいてもかまいません。 - どの相談に申し込むべきか迷うような場合には、お電話にてご案内できます。
【電話番号】0568-85-6620
法律相談(予約制)
日時:毎週水曜日・金曜日、奇数月の第2日曜日 午後1時~4時まで
相談担当者:弁護士
内容:民事等の法律問題に関する相談
※1年度につき1人1回に限ります。
多重債務相談(予約制)
日時:第3木曜日、第4日曜日 午後1時~4時まで
相談担当者:NPO法人クレサラあしたの会
内容:クレジットやサラ金などからの多額の借金に苦しんでいる多重債務者の解決に向けての相談
登記相談(予約制)
日時:第2金曜日 午後1時~4時まで
相談担当者:司法書士、土地家屋調査士
内容:土地、家屋の測量、登記手続きなどに関する相談
交通事故相談(予約制)
日時:第1・3月曜日 午前10時~正午、午後1時~4時まで
相談担当者:交通事故相談員
内容:過失賠償問題、示談の進め方など交通事故に関する相談
税務相談(予約制)
日時:第1火曜日 午前10時~正午、午後1時~4時まで
(注)3月は休みます。
相談担当者:税理士
内容:所得税、相続税、事業税など税に関する相談
労働相談(予約制)
日時:第1水曜日 午後1時~4時まで
相談担当者:県労働相談員
内容:解雇、賃金、就業規則など職場での悩みごと、困りごとに関する相談
※前日の正午までに予約してください。
不動産取引相談(予約制)
日時:第4金曜日 午後1時~4時まで
相談担当者:宅地建物取引士
内容:土地、家屋の売買、賃貸借などに関する相談
建築相談(予約制)
日時:毎週火曜日 午後1時~4時まで
相談担当者:建築士
内容:建物の新築、リフォーム、建替え、耐震対策などに関する相談
相続・遺言手続相談(予約制)
日時:第3火曜日 午後1時~4時まで
相談担当者:行政書士
内容:相続手続き・相続対策・遺言書など、書類作成に関する相談
なやみごと人権相談
日時:毎週木曜日 午後1時~4時まで
相談担当者:人権擁護委員
内容:家庭、隣近所でのもめごと、困りごと、悩みごとなどに関する相談
行政相談
日時:第2・4火曜日 午後1時~4時まで
相談担当者:行政相談委員
内容:道路、交通、公害など行政に対する意見、要望、苦情など
年金・働き方 (予約制)
日時:第4月曜日 午後1時~4時まで
相談担当者:社会保険労務士
内容:各種年金・健康保険・労働保険の制度及び手続き、労働条件などに関する相談
外国人相談
日時:第1~4水曜日 午前9時~正午、午後1時~4時まで
第1水曜日 英語・フィリピノ語
第2水曜日 ポルトガル語
第3水曜日 スペイン語
第4水曜日 ポルトガル語
相談担当者:春日井国際交流会・KIF
内容:外国人の行政サービスに対する悩み・不安に関する相談
一般相談
日時:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分まで
相談担当者:市職員
内容:市の仕事に対する問い合わせなど
「法の日」週間
「法の日」は、国民の皆さんに、法の役割や重要性について考えていただくきっかけになるようにと、裁判所、検察庁及び弁護士会の協議で提唱され、昭和35年、政府によって「国をあげて法の尊重、基本的人権の擁護、社会秩序の確立の精神を高めるための日」として定められました。
裁判所、法務省、検察庁及び弁護士会では、10月1日からの1週間を「法の日」週間とし、毎年、各種行事を実施しています。
今年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、名古屋高等・地方・家庭裁判所は来庁を伴う行事は中止されていますが、各裁判所ウェブサイトにおいて、法を身近に感じてもらう情報を掲載しています。
ぜひご覧いただき、「法の日」週間で法を身近に感じるきっかけとしてみませんか。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。