特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年7月13日法律第86号)

ページID 1002783 更新日 平成29年12月7日

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概要

 事業者による化学物質の自主的な管理の改善を促進し、環境の保全上の支障を未然に防止することを目的に制定され、化学物質等の安全データシートの提供を義務づける「MSDS制度」と、化学物質の排出量・移動量の届出を義務付ける「PRTR制度」が設けられています。

MSDS制度

 化学物質等安全データシート(MSDS:Material Safety Data Sheet)とは、事業者が化学物質や製品を他の事業者に出荷する際に、その相手方に対してその化学物質に関する情報を提供する制度です。政令で定める第1種指定化学物質(462物質)、 第2種指定化学物質(100物質)及びこれらを含む一定の製品(指定化学物質等)が対象となります。

MSDS制度

PRTR制度

 PRTR制度(Pollutant Release and Transfer Register:化学物質排出移動量届出制度)とは、有害性のある多種多様な化学物質が、どのような発生源から、どれくらい環境中に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業場の外に運び出されたかを把握し、集計・公表する制度です。政令で定める第1種指定化学物質(462物質)を製造したり使用したりする事業者は、使用する対象物質の環境への排出量などを都道府県を経由し国に届出されます。国は、その届出データを集計するとともに、それ以外の排出源(家庭、農地、自動車等)からの排出量等を推計して、物質別、業種別、地域別等の集計を行い、結果を一般に公表されます。また、PRTR制度により届出された個別事業場データについては、環境省のホームページから入手することができます。

PRTR制度

 MSDS制度、PRTR制度など詳細については、環境省及び愛知県のホームページを参照ください。

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