野焼き(構造基準適合の焼却炉)

ページID 1002790 更新日 平成29年12月7日

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野焼きは禁止されています

構造基準適合の焼却炉

平成14年12月から新基準に適合しないほとんどの家庭用小型焼却炉が法律で使用禁止になりました。
法律では、一般家庭から出るごみを畑やドラム缶、下記構造基準に適合しない焼却炉などで焼却する「野焼き」は禁止です。

廃棄物を焼却処理する焼却設備の構造

  1. 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で、廃棄物を焼却できるものであること。
  2. 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
  3. 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること。(ガス化燃焼方式その他の構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く。)
  4. 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
  5. 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

    (平成14年12月から、下線部分の項目が追加されました)

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