野焼き(ごみ廃棄物等の処理方法)

ページID 1002787 更新日 令和5年12月7日

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野焼きは禁止されています

ごみ(廃棄物)等の処理方法

ブロック等の囲いだけの物や、ドラム缶などの簡易焼却炉による焼却行為は法律で禁止されています。燃やせるごみや落葉、雑草などは焼却せずに、「資源・ごみの出し方便利帳」に従って処分してください。

焼却する過程で、 ダイオキシンと呼ばれる化学物質(環境ホルモン)が発生すると言われており、 人の健康への影響が心配されています。 地面での素ぼりの穴、 ドラム缶等でごみを焼却する「野焼き」は、 燃焼時の温度の管理や排ガス対策が行われないため、 有害物質の発生を抑えることができませんので法律で禁止されています。

ごみ(廃棄物)等の処理例

焼却行為の内容

適切な処理方法

法による規制

市民による生ごみ、燃やせるごみ、落葉、雑草、紙類

生ごみはたい肥化、燃やせるごみ収集

野焼きは、一般廃棄物・産業廃棄物を問わず一切禁止です。
事業者による生ごみ、燃やせるごみ、廃棄物、落葉、せん定くず

生ごみはたい肥化、委託処理、直接搬入(市クリーンセンターへ問い合わせして下さい) 、分別リサイクル

野焼きは、一般廃棄物・産業廃棄物を問わず一切禁止です。

神社、寺、自治会等の落葉、雑草

たい肥化、燃やせるごみ収集

野焼きは、一般廃棄物・産業廃棄物を問わず一切禁止です。
どんど焼、正月等の伝統行事   焼却できますが、ビニール・プラスチック類の混入を避けてください。また、煙害等で周囲に迷惑がかかる焼却は周辺への配慮が必要です。
キャンプファイヤー   焼却できますが、ビニール・プラスチック類の混入を避けてください。また、煙害等で周囲に迷惑がかかる焼却は周辺への配慮が必要です。

農業者の土手、畦、稲わら焼き

たい肥化、直接搬入(市クリーンセンターへ問い合わせして下さい) 焼却できますが、ビニール・プラスチック類の混入を避けてください。また、煙害等で周囲に迷惑がかかる焼却は周辺への配慮が必要です。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課

電話:0568-85-6217
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