離婚届

ページID 1001878 更新日 令和6年3月1日

印刷大きな文字で印刷

離婚するには、離婚届が必要です。

届出用紙 市役所、出張所で記入例とともに配布しています。(用紙はA3サイズで全国共通です)
届出効力

協議離婚は届出をした日、裁判離婚は成立日または確定日が離婚日になります。

届出期間

裁判離婚の場合、成立日または確定日から数えて10日以内(10日目が休日の場合は翌平日)

届出人

協議離婚は離婚する2人・裁判離婚は裁判の申立人

※窓口に届書を持参するのは代理人でも構いません。

証人

協議離婚の場合、成人2名の署名が必要

※成年に達していれば親族以外の方(友人等)でも構いません。

届出先 夫妻の本籍地または所在地のいずれかの市区町村役場
必要なもの
  • 離婚届 1通
  • 裁判離婚の場合、調停調書謄本または審判書(判決書)謄本・確定証明書 1通
  • 窓口に来る人の本人確認書類(※)
その他
  • 未成年の子がいるときは、親権者を決めて離婚届に記入してください。
  • 離婚すると、婚姻のときに姓を変えた方は旧姓に戻ります。婚姻中の姓を継続して使いたい場合は、離婚日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」の提出が必要です。

※ 代理人による届出や、窓口にみえた方が本人確認のできる書類をお持ちでないときは、虚偽の届出を防止するため、ご本人宛てに届出があったことの「お知らせ」を送付します。

提出方法

次のリンク先をご確認ください。

住所の変更

離婚と同時に住所を移すときは、別に転入・転出・転居などの手続きが必要になります。
詳しくは次のリンク先をご確認ください。

よくある質問

関連情報

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 戸籍住民課

電話:0568-85-6137
市民生活部 戸籍住民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。