婚姻届

ページID 1001877 更新日 令和6年4月1日

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婚姻(結婚)するには、婚姻届が必要です。

届出用紙

市役所、出張所で記入例とともに配布しています。

※用紙は全国共通です。雑誌の付録やインターネット上に掲載されているデザイン付きの婚姻届でも届出できますが、印刷する際はA3サイズで印刷してください。

届出効力

届出をした日が婚姻日になります。

※夜間・休日に守衛室に提出した場合も、その日(提出した日)が婚姻日となります。

届出人

婚姻する2人 ※窓口に届書を持参するのは代理人でも構いません。

証人 成人2人の署名が必要 ※成年に達していれば親族以外の方(友人等)でも構いません。
届出先

夫・妻の本籍地または所在地のいずれかの市区町村役場

必要なもの

  • 婚姻届 1通
  • 窓口に来る人の本人確認書類(※)

※ 代理人による届出や、窓口にみえた方が本人確認のできる書類をお持ちでないときは、虚偽の届出を防止するため、ご本人宛てに届出があったことの「お知らせ」を送付します。

提出方法

次のリンク先をご確認ください。

住所の変更

婚姻と同時に住所を移すときは、別に転入・転出・転居などの手続きが必要となります。
詳しくは次のリンク先をご確認ください。

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 戸籍住民課

電話:0568-85-6137
市民生活部 戸籍住民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。