一部負担金の減免制度(国民健康保険)

ページID 1003329 更新日 令和6年1月10日

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一部負担金減免

 災害など特別な理由により、著しく生活が困難となり、収入が一定の基準額以下の方に対して、申請により、病院の窓口で支払う一部負担金が軽減される制度です。

対象者

 一部負担金の支払い義務を負う世帯主が、次のいずれかに該当し、一部負担金の支払いが困難になったと認められた場合。

  1.  震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡したとき、精神若しくは身体に著しい障がいを負ったとき又は資産に重大な損害を受けたとき
  2. 事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
  3. その他、1および2に掲げる事由に類する事由があったとき

対象となる一部負担金

  1. 療養の給付にかかる一部負担金
  2. 特定療養費にかかる一部負担金相当額
  3. 訪問看護療養費にかかる一部負担金相当額

療養費にかかる一部負担金相当額(柔道整復師等の施術も含みます)、入院時食事療養費にかかる標準負担額は対象外です。

減免の認定基準

 入院療養を受ける被保険者が属する世帯の世帯主及び被保険者の収入額が、減免措置の区分の認定基準内であり、かつ、預貯金が認定基準の額の3か月分以下となった場合

減免措置の区分
措置区分

認定基準

(令和2年10月改正)

適用する
減額割合
免除 世帯の収入額 ≦ 基準生活費の額×1155/1000 10割
減額 免除の認定基準値 < 世帯の実収月額 ≦  基準生活費の額×120% 5割または8割

(注)基準生活費:生活保護法による保護の基準に基づき算出した、保護開始時の要否判定に用いられる最低生活費

減免措置の期間

申請があった日の属する月以降に係る一部負担金から適用を開始し、期間は3か月以内です。
ただし、特にやむを得ない事情があると認められるときは、遡及して適用を開始します。

該当する事由の発生日から6か月以内に保険医療年金課窓口へ申請してください(診療日から6か月以内ではありません)。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主及び被保険者の預貯金通帳(預貯金調査を行う場合があります)
  • 世帯主及び被保険者の給与支払明細書など収入の状況がわかるもの(直近3か月)
  • 申請理由が失業の場合は、雇用保険受給者証、離職証明書など、失業したことが分かる書類
  • 申請理由が災害などによる場合は、り災証明書など、災害の状況が分かる書類
  • 一部負担金減額・免除・支払猶予申請書
  • 収入状況報告書
  • 医療機関による月別の所要額に係る証明(初診日の属する月を含む6月分)
  • その他、申請理由が確認できる書類

その他

  • 一度、減免の適用を受けた人は、同一の事由による再度の申請は認められません。
  • 特別な理由に該当しない、恒常的な低所得を理由とする申請は対象外となります。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療年金課

電話:0568-85-6156
市民生活部 保険医療年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。