国保で受けられる給付

ページID 1003327 更新日 令和3年6月1日

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お医者さんにかかるとき(療養の給付)

病気やけがをしたとき、病院などの窓口に保険証を提示すれば、一部負担金を支払うだけで次のような医療をうけられます。

  • お医者さんの診療
  • 病気やけがの治療
  • 治療に必要な薬や注射などの処置
  • 入院、看護の費用(入院時の食事代は別途負担が必要です)
  • 在宅療養および看護
  • 訪問看護(お医者さんの指示によるもの)

自己負担割合(一部負担金)

自己負担の区分 負担割合
義務教育就学前 2割
義務教育就学後~70歳未満 3割
70歳以上75歳未満 昭和19年4月2日以降生まれ 2割
現役並み所得者 3割

70歳以上とは、70歳の誕生月の翌月(1日生まれの人は当月)からとなります。詳しくは下のリンクから確認してください。 

一部負担金の減免

災害など特別な理由により、著しく生活が困難となり、収入が一定の基準額以下の方に対して、申請により、病院の窓口で支払う一部負担金が軽減される制度です。ただし、市内に6か月以上住所を有している場合に限ります。また、入院療養を受ける国保加入者のいる世帯が対象です。

詳しくは下のリンクから確認してください。

入院したときの食事代

入院したときは、診療や薬にかかる費用とは別に、食事代として次の標準負担額を自己負担し、残りを国保が負担します。

また、食事代は高額療養費の対象にはなりません。

入院時の1食あたりの標準負担額

区分

金額

住民税課税世帯(下記以外の人)

460円

住民税非課税世帯
低所得2
90日までの入院

210円

過去12か月で90日を超える入院

160円

低所得1

100円

住民税非課税世帯とは、世帯主および世帯の被保険者全員が住民税非課税の世帯

住民税非課税世帯、低所得1・2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」又は「食事療養標準負担額減額認定証」が必要となりますので、市役所保険医療年金課に申請をしてください。認定証の申請については、下のリンクで確認してください。減額の適用は申請月の1日からとなります。

過去12か月で90日を超える入院がある場合は、長期入院該当の証明を受ける必要があります。領収書など入院日数が確認できるもの、既にお持ちの限度額認定証を持って再度申請をしてください。申請月の翌月の1日から適用となります。
なお、食事療養標準負担額の減額が適用された月より前の食事療養標準負担額の差額については、申請により返金を受けられます。

食事療養標準負担額の差額の支給申請

退院後に領収書を持参のうえ申請してください。
振込みは、申請された月の翌月か医療機関からの明細が届いた翌月のどちらか遅い方となりますので、3か月程度先になることがあります。
※通常、医療機関からの明細は診療月の2か月後に届きます。
※入院費(食事代を含む)を支払った日の翌日から2年を経過すると、時効により申請ができなくなります。

申請に必要なもの

  • 入院時の医療費の領収書
  • 保険証
  • 申請者の身分確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • ※別世帯の人が申請する場合は委任状が必要となります
  • 振込先口座のわかるもの
  • 申請者および該当者マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票または住民票の記載事項証明書)
    • マイナンバーがわからず記載が難しい場合等には、職員がマイナンバーを調査、補記させていただきます。

いったん全額自己負担したとき(療養費の支給)

いったん医療費の全額を支払った場合でも、あとで必要な書類などを添えて保険医療年金課へ申請していただくことで、療養費として払い戻される場合があります。

詳しくは、下のリンクで確認をしてください。

出産・死亡・移送

子どもが生まれたとき

国保の被保険者が出産したときは、「出産育児一時金」が支給されます。

妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。

詳しくは、下のリンクで確認してください。

被保険者が亡くなったとき

国保の被保険者が亡くなったとき、葬祭を行った人に「葬祭費」が支給されます。

詳しくは、下のリンクで確認してください。

移送に費用がかかったとき

医師の指示により、緊急やむを得ず重病人の入院や転院が必要な場合に、移送に費用がかかったとき、申請して国保が必要と認めた場合は「移送費」が支給されます。

詳しくは、市役所保険医療年金課にご相談ください

なお、移送に要した費用を支払った日の翌日から2年を経過すると時効となります。

医療費が高額になったとき

同じ月内に支払った医療費の自己負担額が高額となり、自己負担限度額を超えた場合に、申請することにより自己負担限度額を超えた分が「高額療養費」として払い戻されます。

詳しくは、下のリンク「高額療養費」から確認してください。

特定疾病で長期間高額な治療が続くとき

高額な治療を長期間受ける必要がある、厚生労働大臣が指定する特定疾病の人は、申請により交付する「国民健康保険特定疾病受療証」を病院に提示すれば、その治療費の1か月の自己負担限度額は1万円となります。
ただし、人工透析を要する70歳未満の人で所得区分がア・イに該当する人については2万円となります。

厚生労働大臣の指定する特定疾病

  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全(いわゆる人工透析治療)
  • 血漿分画製済を投与している先天性血液凝固第8因子障害及び先天性血液凝固第9因子障害(血友病)
  • 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)

手続き

市役所保険医療年金課で申請をしてください。

必要なもの

  • 保険証
  • 申請者の身分確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 別世帯の人が申請する場合は委任状が必要となります
  • 該当の疾病で治療を受けているという医師の証明
  • 世帯主および該当者マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書)
    • マイナンバーがわからず記載が難しい場合等には、職員がマイナンバーを調査、記載させていただきますので、ご了承ください。

介護保険受給者がいるとき

医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国民健康保険と介護保険のそれぞれの高額療養費を適用後に、自己負担の年額を合算して限度額を超えた場合に、申請によりその超えた金額が「高額医療・高額介護合算療養費」として支給されます。

詳しくは下のリンクから確認してください。

交通事故等にあったとき

交通事故をはじめ、第三者の行為によって傷病を受けた場合にも、国保で治療を受けることは可能です。ただし、その場合には、必ず届け出「第三者行為による被害届」が必要です。

詳しくは下のリンクで確認してください。

国保で給付されないもの

病気とみなされないもの

  • 正常な妊娠・出産 経済上の理由による妊娠中絶
  • 健康診断・集団検診
  • 予防接種
  • 歯列矯正
  • 美容整形
  • 日常生活に支障のないわきが、しみの治療

ほかの保険が使えるもの

  • 仕事上の病気やけが(労災保険の対象)
  • 以前勤めていた職場の保険が使えるとき
  • 新しく別の保険に加入したとき

国保で給付が制限されるもの

  • けんか、泥酔などによる病気やけが
  • 犯罪を犯したときや故意による病気やけが
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

診療報酬明細書(レセプト)の開示

国民健康保険の診療報酬明細書、調剤報酬明細書又は訪問看護療養費明細書(以下「レセプト」という。)の開示を依頼することができます。

ただし、医療機関からの開示の同意が得られなかった場合は、開示できません。

また、開示できるレセプトは、依頼を受けた月から5年以内のものです。

開示依頼のできる方

  • 被保険者本人
  • 本人の遺族(父母・配偶者・子)
  • 本人または遺族が未成年者・成年後見人のときの法定代理人
  • 本人または遺族から委任を受けた弁護士

開示依頼に必要なもの(本人の場合)

  • レセプトの開示依頼書 (保険医療年金課窓口にあります)
  • 申請者の身分確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 国民健康保険被保険者証
  • 婚姻等により、診療時の氏名と異なっているときには、旧姓等を確認できる書類

※開示依頼される方が、本人以外の場合には、保険医療年金課にお問い合わせください。

開示申請窓口

 市役所1階 保険医療年金課

※開示依頼書を受理してから開示までに1か月程度かかりますので、あらかじめご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療年金課

電話:0568-85-6156
市民生活部 保険医療年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。