令和5年度税制改正の主な内容
森林環境税の賦課徴収の開始に伴う個人市民税等の改正
(令和6年度個人市民税・県民税から適用)
森林環境税は、国内に住所のある個人に対して課税される国税で、令和6年度から個人市民税・県民税均等割の枠組みを用いて、一人年額1,000円を市が賦課徴収します。森林環境税の賦課徴収の開始に伴い、納税通知書に森林環境税に関する項目を加えるなど、所要の改正を行います。
※ 森林環境税は国税であることから、非課税基準額が、市民税・県民税の非課税基準額とは異なっているため、森林環境税(1,000円/年)のみ課税となる場合があります。詳細は、下記内部リンクを参照してください。
給与所得者の扶養親族等申告書に係る記載事項の簡素化
(令和8年度個人市民税・県民税(令和7年分申告)から適用)
給与所得者の扶養親族等申告書について、記載する内容が前年と同じ場合には、内容に変更がない旨を記載した申告書を提出することができることとなります。