課税標準の特例・非課税〔償却資産〕

ページID 1003436 更新日 令和6年4月1日

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課税標準の特例が適用される償却資産

 地方税法(第349条の3、附則第15条に規定する一定の要件を備えた償却資産は、課税標準の特例により固定資産税が軽減されます。当該資産を取得された場合は、特例の適用に係る申告書及び特例内容に係る資料を提出してください。

提出をもちまして特例を適用いたしますので必ず提出をお願いします。

 「中小事業者等が取得した先端設備等」や、わがまち特例(地方税法の定める範囲で、市町村が特例による軽減割合を条例で定めることができる制度)に該当する資産については、次のページを御確認ください。

非課税となる償却資産

 地方税法(第348条、附則第14条)に規定する一定要件を備えた償却資産は、固定資産税が非課税となります。当該資産を取得された場合は、「固定資産税・都市計画税の非課税適用申告書」及び非課税内容に係る資料を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 資産税課

電話:0568-85-6101
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