償却資産に対する課税

ページID 1003434 更新日 令和6年1月10日

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償却資産とは

 会社や個人の方が事業を営むために所有している土地及び家屋以外の構築物、機械、器具、備品等です。

償却資産の具体例

種類 資産の一例
構築物

駐車場設備、自転車置場、(アスファルト・コンクリート)舗装、植栽、外構、

門扉、看板、広告塔、街路灯設備等

機械及び装置

工作機械、木工機械、印刷機械、加工機械、

その他各種産業用機械装置等

船舶 モーターボート、ボート、ヨット等
航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
車両及び運搬具

自動車税及び軽自動車税の対象とならない運搬車等

ナンバープレートの分類番号が「0」「00~09」「000~099」及び

「9」「90~99」「900~999」の大型特殊自動車、構内運搬車等

工具、器具及び備品

パソコン、プリンター、コピー機、レジスター、金庫、

テレビ、カラオケ機器、理・美容機器、各種医療機器、

パチンコ器、パチスロ器、ネオンサイン、陳列棚・ケース、

ルームエアコン、冷蔵庫、冷凍庫、自動販売機等

課税対象外となるもの

  • 耐用年数1年未満のもの
  • 取得価額が10万円未満の資産で、税務会計上、一時損金算入しているもの
  • 取得価額20万円未満の資産で、税務会計上、3年間で一括償却しているもの
  • 自動車税、軽自動車税の対象となるもの
  • 無形減価償却資産(ソフトウェア、特許権など)

償却資産に対する課税

 取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応じた価値の減少(減価)を考慮して評価します。

評価額の計算

前年中に取得したもの 取得価額×(1-(減価率÷2))=評価額
前年前に取得したもの 前年度の評価額×(1-減価率)=評価額

 評価額が取得価額の5%よりも小さくなった場合は、取得価額の5%が評価額になります。

課税標準額及び税額の決定

 賦課期日現在、春日井市にあるすべての償却資産の評価額の合計が課税標準額となります。

  税額=課税標準額×税率(1.4%)

免税点

 春日井市内に同一の方が所有する償却資産の課税標準額が150万円未満の場合は、償却資産にかかる固定資産税は課税されません。

国税との取扱いの相違点について

項目

国税
(法人税・所得税)

地方税
(固定資産税(償却資産))

償却計算の基準日

事業年度(決算期)

賦課期日(1月1日)


減価償却の方法

【平成19年3月31日以前取得】
旧定率法、旧定額法等の選択制度
(建物については旧定額法)
【平成19年4月1日以後取得】
定率法、定額法等の選択制度
(建物については定額法)

原則として旧定率法(固定資産評価基準に定める減価率によります。)

前年中の新規取得資産

月割償却

半年償却

圧縮記帳

認められます。

認められません。

特別償却・割増償却・即時償却
(租税特別措置法)


認められます。


認められません。

増加償却 認められます。 認められます。
評価額の最低限度

備忘価格(1円)

取得価額の100分の5

中小企業者等の少額資産の損金算入の特例
(租税特別措置法)


認められます。


金額にかかわらず、認められません。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 資産税課

電話:0568-85-6101
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