固定資産税・都市計画税の減免について

ページID 1003439 更新日 令和3年6月16日

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   次に該当する固定資産のうち、市長において必要があると認めるものについては、その所有者に対して課する固定資産税・都市計画税を減免します。

  1. 生活保護受給者の所有する固定資産
  2. 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
  3. 火災や風水害、震災等で被害を受けた固定資産

   これらに該当する場合は、該当事項に応じて固定資産税・都市計画税を減免します。減免申請をされますと、該当事項発生日以降の納期分の税額が、その程度に応じて減免されます。特に災害などの場合は、その被災の程度に応じて減免されるので、軽微な場合は減免の対象とならない場合があります(地方税法第367条、春日井市市税条例第65条及び春日井市市税の減免に関する規則第9条) 。

   詳しくは資産税課にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 資産税課

電話:0568-85-6101
市民生活部 資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。