不服の申立て

ページID 1003437 更新日 令和5年4月1日

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   固定資産税全般についてご不明な点、疑問・質問などがありましたら、お気軽に資産税課にお問い合わせください。

審査請求

   納税通知書の内容について不服のある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に市長に対して審査請求をすることができます(行政不服審査法、地方税法)。

 また、審査請求に対する裁決に不服がある場合には、その裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内にその裁決の取消しの訴えを提起することができます。

審査の申出

   価格について不服のある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に春日井市固定資産評価審査委員会(市役所総務部総務課内:0568‐85‐6068)に対して審査の申出をすることができます。
   審査の申出ができるのは原則として評価替えの年度に限られ、それ以外の年度については、地目の変更や家屋の新増改築など特別の事情がある場合などにより新たに決定された価格、地価の下落が認められたため特例措置として修正された土地の価格およびこの特例措置の適用を受けるべきものであることの不服を申し立てる場合に限られます(地方税法)。

   また、審査の申出に対する決定に不服がある場合には、その決定の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内にその決定の取消しの訴えを提起することができます。

 詳しくは次のページもご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 資産税課

電話:0568-85-6101
市民生活部 資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。