春日井市市民意見公募手続要綱

ページID 1006853 更新日 令和5年9月4日

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(目的)

第1条 この要綱は、市民意見公募手続に関して必要な事項を定めることにより、市民の市政への参画の促進を図り、もって公正で開かれた市政の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「市民意見公募手続」とは、市民生活又は事業活動に重大な影響を与える計画、条例等(以下「政策」という。)の策定又は改廃(以下「策定等」という。)をする過程において、当該政策の案を公表し、市民等から当該政策に対する意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、当該意見等を考慮して意思決定を行うとともに提出された意見等に対する考え方を公表する一連の手続をいう。
2 この要綱において「市民等」とは、本市の区域内に住所を有する者のほか、市民意見公募手続の対象となる政策に関し、意見等を提出する意思を有する個人及び法人その他の団体をいう。
3 この要綱において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長をいう。

(対象)

第3条 市民意見公募手続の対象となる政策は、次に掲げるものとする。 

  1. 市の基本的な事項を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定めるもの
  2. 市の基本方針を定める条例
  3. 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭徴収等に関するものを除く。)
  4. 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市民意見公募手続を実施しないことができる。

  1. 政策の策定等を迅速又は緊急にしなければならない場合
  2. 政策の策定等の内容が軽微なものである場合
  3. 政策の策定等の内容が実施機関の裁量の余地がないと認められる場合
  4. 政策の策定等に関し意見を聴取する手続が法令により定められている場合
  5. 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく附属機関又はこれに準ずる機関において、市民意見公募手続に準じた手続を実施した場合

(政策の案の公表)

第5条 実施機関は、政策の策定等をする前に、当該政策の案を公表するものとする。
2 前項の規定による公表は、第7条第2項の規定による公表が終了する日まで行うものとする。
3 実施機関は、第1項の規定による公表は、政策の策定等をする趣旨、目的、背景等当該政策の案を理解するために必要な資料を併せて公表するよう努めるものとする。
4 第1項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

  1. 市ホームページへの掲載
  2. 実施機関が指定する場所での閲覧又は配布

(予告)

第5条の2 実施機関は、前条の規定により政策の案を公表する前に、当該政策の案について市民意見公募手続を実施する旨を、市のホームページに掲載することにより予告するものとする。
(意見等の提出)
第6条 実施機関は、政策の案を公表した日から30日以上の期間を設けて、意見等の提出(以下「意見等の提出」という。)を受けるものとする。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、その理由を公表した上で、当該期間を短縮することができる。
2 意見等の提出は、次に掲げる方法により行うものとする。 

  1. 実施機関が指定する場所への書面の提出
  2. 郵便
  3. 電子メール
  4. 実施機関が指定するSNS
  5. 前各号に掲げるもののほか、実施機関が指定する方法

3 市民等は、住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)を明らかにしなければならない。

(意見等の取扱い)

第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策の策定等の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、政策の策定等の意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及び提出された意見等に対する実施機関の考え方を30日以上公表しなければならない。この場合において、政策の案を修正したときはその内容を併せて公表しなければならない。
3 前項の規定による公表の方法については、第5条第4項の規定を準用する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、市民意見公募手続の実施について必要な事項は市長が別に定める。

附則

  1. この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
  2. この要綱の施行の際、現に策定等の過程にある政策については、この要綱の規定は適用しない。

附則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成21年6月4日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年9月4日から施行する。

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