春日井市市民意見公募手続要綱の考え方

ページID 1006854 更新日 令和5年9月4日

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(目的)

第1条 この要綱は、市民意見公募手続に関して必要な事項を定めることにより、市民の市政への参画の促進を図り、もって公正で開かれた市政の推進に寄与することを目的とする。

[考え方]

本市の市民意見公募手続は、政策の「意思決定前の情報の公表」を行い、「市民の市政への参画の促進」と「市の応答の責務」を充実確保することにより、行政運営の公正の確保と透明性の向上を図り、市民に信頼される市政を確立するため制度化するものである。

(定義)

第2条 この要綱において「市民意見公募手続」とは、市民生活又は事業活動に重大な影響を与える計画、条例等(以下「政策」という。)の策定又は改廃(以下「策定等」という。)をする過程において、当該政策の案を公表し、市民等から当該政策に対する意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、当該意見等を考慮して意思決定を行うとともに提出された意見等に対する考え方を公表する一連の手続をいう。
2 この要綱において「市民等」とは、本市の区域内に住所を有する者のほか、市民意見公募手続の対象となる政策に関し、意見等を提出する意思を有する個人及び法人その他の団体をいう。
3 この要綱において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び消防長をいう。 

[考え方]

この手続は、行政が政策の策定等をする際の市民参加手続であり、行政の案をより良いものに仕上げていくための制度である。

  1. 市民等の範囲については、より広範囲の人々を「市民等」として位置付け、幅広く有益な意見等を求め、より優れた政策の決定を行うという制度の趣旨から制限は設けない。
  2. この要綱の適用を受ける「実施機関」とは、市長を始め、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5の規定により、独立して事務を管理し、執行する権限を有する執行機関(教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会)及び消防長をいう。

(対象)

第3条 市民意見公募手続の対象となる政策は、次に掲げるものとする。

  1. 市の基本的な事項を定める計画、個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定めるもの
  2. 市の基本方針を定める条例
  3. 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(金銭徴収等に関するものを除く。)
  4. 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの

[考え方]

「市の基本的な事項を定める計画」とは、春日井市総合計画など政策の基本方針、基本事項を定める計画等をいう。「個別行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定めるもの」とは、福祉、環境などといった行政分野ごとの施策展開の基本方針、基本事項を定める計画等をいう。例えば「高齢者総合福祉計画」「環境基本計画」などがある。

  1. 「市の基本方針を定める条例」とは、市政全般又は個別行政分野における基本理念、方針、市の方向性を定める条例をいう。例えば「行政手続条例」、「情報公開条例」、「個人情報保護条例」「文化振興基本条例」、「男女共同参画推進条例」、「環境基本条例」などがある。
  2. 「市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例」とは、地方自治法第14 条第2項に基づく条例が該当する。例えば「開発事業に係る紛争予防及び調停に関する条例」、「ポイ捨て及びふん害の防止に関する条例」、「自転車等放置防止条例」などがある。ただし金銭の徴収に関する条例については、地方自治法第74条第1項で直接請求の対象から除外されていることも踏まえて対象としない。また、行政の内部管理に関するものも対象としない。
  3. 「前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの」とは、前各号に掲げたもの以外でも本制度の目的に照らし積極的に市民意見公募手続を実施しようとする姿勢である。

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市民意見公募手続を実施しないことができる。

  1. 政策の策定等を迅速又は緊急にしなければならない場合
  2. 政策の策定等の内容が軽微なものである場合
  3. 政策の策定等の内容が実施機関の裁量の余地がないと認められる場合
  4. 政策の策定等に関し意見を聴取する手続が法令により定められている場合
  5. 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく附属機関又はこれに準ずる機関において、市民意見公募手続に準じた手続を実施した場合      

[考え方]

  1. 「迅速又は緊急にしなければならない場合」とは、市民意見公募手続の対象となる政策のうち市民意見公募手続の実施に係る所要時間の経過等により、その効果が損なわれるなどの理由で市民意見公募手続の手続を経る時間がない場合をいう。ただし、作業の遅れによる場合は、ここには含まない。
  2. 「軽微なものである場合」とは、法改正に伴う根拠条文の条項ずれや規定の整備など政策の内容や考え方に大きく影響を与えるものではないものをいう。
  3. 「実施機関の裁量の余地がないと認められる場合」とは、国が全国的な統一基準を設けるなどその内容や基準が上位法令に規定されており、その規定に基づき政策の制定、改廃を行う必要があるものをいう。
  4. 「意見を聴取する手続が法令により定められている場合」とは、法令の規定により公聴会の開催や縦覧制度などによる意見を聴取する機会の付与が義務づけられている場合をいう。
  5. 「地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく附属機関又はこれに準ずる機関において、市民意見公募手続に準じた手続を実施した場合」とは、実施機関が附属機関等の報告や答申等を受けて政策の策定等をする際に、附属機関等で既にこの要綱に準じた手続を経ている場合をいう。

(政策の案の公表)

第5条 実施機関は、政策の策定等をする前に、当該政策の案を公表するものとする。
2 前項の規定による公表は、第7条第2項の規定による公表が終了する日まで行うものとする。
3 実施機関は、第1項の規定による公表は、政策の策定等をする趣旨、目的、背景等当該政策の案を理解するために必要な資料を併せて公表するよう努めるものとする。
4 第1項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

  1. 市ホームページへの掲載
  2. 実施機関が指定する場所での閲覧又は配布

(予告)

第5条の2 実施機関は、前条の規定により政策の案を公表する前に、当該政策の案について市民意見公募手続を実施する旨を、市のホームページに掲載することにより予告するものとする。

[考え方]

  1. 「政策の策定等をする前」とは、政策の決定期限などを考慮し、内容の修正など寄せられた意見を反映することが十分可能な素案の段階をいう。
      ただし、必要に応じて資料の収集段階、中間案の策定等段階においても実施することができる。
  2. 公表するものは、内容が市民にとってわかりやすいものとする。特に、条例案については、公表する案は、条文形式ではなく、市民に分かりやすいよう概要又は骨子等によるものとする。
       「必要な資料」とは、次に掲げるもののうちから実施機関が必要に応じて準備するものとする。
    1. 政策の案を策定等した趣旨・目的及び背景など
    2. 規定の根拠となる法令
    3. 計画の策定及び改定にあっては、上位計画の概要
    4. 附属機関などで審議された概要又は答申や報告の概要
  3. 公表は、多くの方々が案及び資料を入手しやすくなるよう市ホームページに掲載するとともに、各ふれあいセンター等において、案及び資料を閲覧に供するか又は配布する。

(意見等の提出)

第6条 実施機関は、政策の案を公表した日から30日以上の期間を設けて、意見等の提出(以下「意見等の提出」という。)を受けるものとする。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、その理由を公表した上で、当該期間を短縮することができる。
2 意見等の提出は、次に掲げる方法により行うものとする。

  1. 実施機関が指定する場所への書面の提出
  2. 郵便
  3. 電子メール
  4. 実施機関が指定するSNS
  5. 前各号に掲げるもののほか、実施機関が指定する方法

3 市民等は、住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)を明らかにしなければならない。

[考え方]

  1. 意見等の提出に十分な期間を確保するため、30日以上の期間を設ける。
  2. 意見等の提出は、書面や電子データ等により意見等が、保存され、実施機関も正確に対応できる方法とする。(点字、録音テープ等の方法による意見等の提出も含む。)ただし、ファクスは、実施機関が指定する場合は提出方法に加えることができる。また、電話による意見等の提出は正確な記録保存が難しいため提出方法から除く。
  3. 意見等の提出にあたっては、責任ある意見等の提出を求めるため、原則として住所及び氏名の記載を必要とする。

(意見等の取扱い)

第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策の策定等を行うものとする。
2 実施機関は、政策の策定等を行ったときは、提出された意見等の概要及び提出された意見等に対する実施機関の考え方を30日以上公表しなければならない。この場合において、政策の案を修正したときはその内容を併せて公表しなければならない。
3 前項の規定による公表の方法については、第5条第4項の規定を準用する。

[考え方]

  1. 提出された意見等については、その内容を十分検討し、有益な意見等については、素案に反映していく。
  2. 提出された意見等は、原則としてすべてを公表対象とする。しかし、公表した案と関係のないもの、単に賛否の結論のみを示しただけのものについては、その内容もそれに対する考え方も公表しない。
      提出された意見等は、内容が類似するものについては集約し、意見等の趣旨をわかりやすくまとめ、市の考え方と併せて公表する。
      また、提出された意見等は、個人情報の保護の観点から、特定の個人を識別することができないようにして公表するものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、市民意見公募手続の実施について必要な事項は市長が別に定める。

[考え方]

この要綱に定めるもののほか、制度の実施について必要な事項があれば、別に定め、統一のルールで実施する。

附則

  1. この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
  2. この要綱の施行の際、現に策定等の過程にある政策については、この要綱の規定は適用しない。

附則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年9月4日から施行する。

[考え方]

この制度の円滑な導入を図るため、この要綱の施行の際、現に策定等の過程にある政策については、策定等のスケジュールに配慮し、この要綱の規定の適用は受けない。

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