生活保護

ページID 1022570 更新日 令和5年11月1日

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生活保護とは

 生活保護は、日本国憲法第25条の理念に基づいて、国が暮らしに困っている人々に対し、その困っている状況や程度に応じて、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、一日でも早く自分たち自身の力で生活していけるように手助けをすることを目的としています。

 病気やケガ、その他の理由で収入がなくなり、生活に困ったときに、生活費や医療費などを支援するものです。

 生活保護は、国民の権利として生活保護法の定める要件を満たす限り、性別、社会的身分、生活に困窮した理由を問わず、どなたでも受けることができますが、生活保護を受ける方は、それぞれが自分たちの生活のために、あらゆる努力をする必要があります。

 暮らしにお困りで生活保護を希望される方は生活支援課まで御相談ください。

 

生活保護のしくみ

 保護が必要かどうかは、国の定めた基準に基づいて計算した最低生活費と世帯の全ての収入を比べて、決定されます。

 原則として個人単位でなく、世帯単位で適用され、世帯の収入の合計が最低生活費より少ないときに、不足分が生活保護費として支給されます。

生活保護の種類

生活保護の扶助の種類について

扶助の種類

内容

生活扶助 衣食、光熱水費等の日常生活に必要な費用
住宅扶助 必要な家賃又は地代、引っ越しの際の敷金、契約更新料
教育扶助 義務教育に必要な学用品費、給食費など
医療扶助 入院や通院に伴う医療や薬の費用、治療材料、施術費用、通院にかかる交通費
介護扶助 居宅介護、施設介護など介護サービスを利用する費用、福祉用具を購入する費用、移送費
出産扶助 病院などで出産する費用
生業扶助 就職に必要となる技能習得や資格を取得するための費用、高等学校等への就学費用

葬祭扶助

葬儀を行う費用

 

生活保護を受けるには

  1. 働くことが可能な方は能力に応じて働いてください。
  2. 生活必需品以外で活用できる資産は、処分して生活費に充ててください。(例えば、預貯金、生命保険、土地・家屋、自動車など。※保有したまま生活保護を受けられる場合もありますので、まずは御相談ください。)
  3. 年金、傷病手当金、失業給付金、児童手当、児童扶養手当など、他の法律や制度で給付が受けられる場合は、優先して受けてください。
  4. 子どもに対する養育費や、親子・兄弟姉妹など扶養義務者の援助が受けられる場合は、可能な範囲でその援助を優先して受けてください。

 

生活保護の決定までの流れ

1. 相談

 暮らしにお困りの方は、生活支援課に相談してください。入院中などの場合には、親族の方などでも御相談いただけます。相談時には、生活保護制度の説明をさせていただいた上で、生活状況や資産状況、親族の方との交流状況などを確認いたします。

2. 申請

 生活保護の申請ができる方は、本人、その扶養義務者又は一緒に暮らしている親族です。申請するときは、申請書と必要書類を生活支援課に提出してください。(急迫の場合はこの限りではありません)

3. 調査

 申請後、ケースワーカー(生活支援課職員)が生活状況などを把握するために家庭や入院先の病院などを訪問して調査します。また、必要に応じて、預貯金・保険・不動産などの資産調査、扶養義務者による扶養(仕送りなどの援助)の可否の調査、年金などの社会保障給付、就労収入の調査などを実施します。

4. 決定

 調査結果をもとに、申請から14日以内(特別な理由がある場合は、30日以内)に保護の要否を決定し、文書で通知します。

 

相談・申請時の提出書類等について

 次の添付ファイル「提出書類等確認票」を御確認ください。

 なお、全ての書類が揃わなくても、生活保護の申請は可能ですので、提出可能なもののみ提出してください。

 

その他

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 生活支援課

電話:0568-85-6191
健康福祉部 生活支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。