物価高騰対応重点支援給付金

ページID 1030017 更新日 令和6年3月13日

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物価高騰対応重点支援給付金について

令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」において、住民税非課税世帯等を対象に給付金を支給します。

給付の対象となる世帯

  1. 令和5年度住民税均等割の非課税者のみで構成される世帯(住民税非課税世帯)
  2. 1を除く世帯で、令和5年度住民税所得割が課せられていない者のみで構成される世帯(均等割のみ課税世帯)

対象条件

  • 令和5年12月1日(基準日)において、春日井市に住民登録がされていること
  • 世帯全員が、住民税が課されている他の親族などの扶養を受けている世帯ではないこと

給付額

  1. 住民税非課税世帯  1世帯あたり7万円
  2. 均等割のみ課税世帯 1世帯あたり10万円
※平成17年4月2日生まれ以降の子どもが属する世帯については、子ども1人あたり5万円を追加給付します。

※この給付金は法律により差押禁止及び非課税です。

均等割と所得割の違いについて

均等割は前年の所得金額の多少にかかわらず、ある一定の所得がある方全員に均等に負担していただく税です。所得割は前年の所得金額に応じて負担していただく税で均等割とは異なり、所得金額と所得控除金額を基に計算されています。

申請・受給権者

給付対象世帯の世帯主

※住民票上の世帯主からの申請のみ受付可能です。(生計を分けていても住民票上同じ世帯になっている場合は、一つの世帯として取り扱います。)

お手続きについて

令和5年度住民税非課税世帯で、令和5年度に実施した電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万5千円/世帯)を世帯主名義の口座で春日井市から受領した世帯

2月8日(木曜日)に令和5年度住民税非課税世帯であると春日井市が確認できた世帯の世帯主に対して、申請不要の「物価高騰対応重点支援給付金支給通知書」を送付しました。なお、受給の辞退、口座の変更等をする場合は、届出書の提出が必要となりますので、2月19日(月曜日)までに市コールセンター(0120-667-456)にご連絡ください。
市が通知書を送付後、3週間を目途に順次口座へ給付金を振り込みます。(振込日については、「通知書」で確認してください。)
通知書を紛失された際、再発行はできかねますのでご了承ください。

※子ども1人あたりの5万円給付についても、対象となる世帯には上記通知書に基づき、お振り込みいたします。

住民税非課税世帯で上記以外の世帯、均等割のみ課税世帯

住民税非課税世帯で令和5年度の「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金」を世帯主以外の口座等で受給された世帯、課税情報がない方がいる世帯等については2月頃、均等割のみ課税世帯については3月頃に「物価高騰対応重点支援給付金支給要件申請書」を送付します。支給対象に該当するかご確認のうえ、手続きを行ってください。
住民税非課税世帯分の申請書については、下記のPDFからもダウンロード可能です。
市が申請書を受領後、内容確認・審査のうえ、3週間を目途に順次給付金を振り込みます。(不備があると支給が遅れる場合がありますのでご注意ください。)
振り込み後、「振込完了通知書」を送付します。

なお、令和5年1月2日以降に春日井市に転入された方がいる世帯については、前住所地の市区町村に課税情報等確認する必要がある場合がありますので、その際は送付にお時間をいただきます。

※子ども1人あたりの5万円給付についても、対象となる世帯については上記申請書でお手続きが可能です。

申請受付開始日

  1. 住民税非課税世帯  令和6年2月13日(火曜日)午前9時から
  2. 均等割のみ課税世帯 令和6年3月15日(金曜日)午前9時から

申請期限

  1. 住民税非課税世帯  令和6年5月10日(金曜日)<消印有効>
  2. 均等割のみ課税世帯 令和6年5月31日(金曜日)<消印有効>

書類の提出方法

郵送による申請

申請書・必要書類等を次の郵送先に郵送

市ホームページからダウンロードしたものを印刷して申請される場合、郵送代(封筒・切手)は、本人負担となりますので、ご了承ください。

郵送:〒486-8686 春日井市鳥居松町5丁目44番地 春日井市物価高騰対応重点支援給付金事務室

窓口での申請

申請書・必要書類等を市役所2階生活支援課前にある物価高騰対応重点支援給付金窓口に持参

受付時間:午前9時~午後5時

土日、祝休日は除く

代理人がお手続きをする場合

代理人による申請(代筆を除く)・受給を行う場合は、次のお手続きが必要です。

支給口座登録等の届出書

「物価高騰対応重点支援給付金支給通知書」を受領された世帯で、口座の変更等を希望する場合は、「支給口座登録等の届出書」の提出が必要です。つきましては、市コールセンター、または市窓口で届出書をお取り寄せいただき、代理人による受給を希望される場合は、届出書裏面の「4 代理受給を行う場合」へ記入してください。また、次の「代理手続きの必要書類」をご確認のうえ、必要書類を添付してご提出ください。

申請書

申請書裏面の「4 代理申請・受給を行う場合」へ記入してください。また、次の「代理手続きの必要書類」をご確認のうえ、必要書類を添付してご提出ください。

配偶者やその他親族からの暴力(DV)等を理由に避難している方へ

DV等で住民票を動かさず春日井市に避難している方も、一定の要件(DVで避難していることの証明がある等)を満たせば、給付金を受給できる可能性があります。手続き方法等については、市コールセンターにお問い合わせください。

よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせをまとめました。次の「物価高騰対応重点支援給付金Q&A」をご確認ください。

お問い合わせ先

春日井市物価高騰重点支援給付金事務局(コールセンター)

電話:0120‐667‐456(通話無料)

受付時間:午前9時~午後5時

※土日、祝休日は除く

※電話番号をお確かめのうえ、お掛け間違いのないようにご注意ください。

給付金を装った詐欺について

給付金を装った詐欺にご注意ください。
春日井市が受取手続きのためにATM操作を指示したり、手数料の振り込みを求めることはありません。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 生活支援課 物価高騰対応重点支援給付金事務局(コールセンター)

電話:0120-667-456
健康福祉部 生活支援課 物価高騰対応重点支援給付金事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。