物価高騰対応重点支援給付金Q&A

ページID 1033551 更新日 令和6年3月25日

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共通事項

問1 「令和5年度住民税非課税」、「令和5年度均等割のみ課税」とありますが、いつの収入に対する課税でしょうか。

(答) 令和4年1月1日から令和4年12月31日の収入に対する課税です。

問2 生計が分かれている場合、別の世帯という扱いになりますか。

(答) 生計が分かれているかに関わらず、基準日(令和5年12月1日)における住民票上の世帯で判定します。

問3 予期せず収入が減少した場合、家計急変世帯として申請できますか。

(答) 本給付金については、家計急変世帯としての給付の申請は受け付けておりません。

問4 生活保護を受けている人は給付対象になりますか。

(答) 本給付金の給付対象となっている場合には受給できます。

問5 「均等割のみ課税世帯」の支給額が10万円で、「住民税非課税世帯」の支給額が7万円である理由を教えてください。

(答) 「住民税非課税世帯」、「均等割のみ課税世帯」ともに、10万円を対象世帯に支給する施策ではありますが、「住民税非課税世帯」については、昨年夏頃に実施した「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金」時に3万円を支給(春日井市においては、5千円を上乗せした3万5千円を支給)しているため、その差額である7万円を支給します。

問6 給付金は所得税課税の対象ですか。

(答) 本給付金は非課税対象となります。

問7 振り込みされるにあたり、お知らせ等は送付されますか。

(答) 支給通知書の送付対象世帯につきましては、その後お知らせ等を送付する予定はありません。申請書等による手続きをされた世帯につきましては、振り込みが完了した後に「振込完了通知書」を送付します。

問8 最近離婚しましたが、給付金の対象になりますか。

(答) 基準日(令和5年12月1日)時点において、住民登録上すでに別世帯になっていることが条件です。

問9 最近春日井市に引っ越してきましたが、春日井市で申請できますか。

(答) 基準日(令和5年12月1日)時点で住民登録のあった市区町村で申請してください。

住民税非課税世帯

問10 住民税非課税世帯の給付金について、令和5年度に「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(3万5千円給付金)」を受給した世帯も対象になりますか。

(答) 本給付金の給付対象となっている場合には受給できます。

問11 通知書が届きません。

通知書は2月8日(木曜日)に発送しています。1週間経過しても届かない場合は、市コールセンターにお問い合わせください。

均等割のみ課税世帯

問12 均等割のみ課税世帯の給付金について、住民税非課税世帯として7万円を受け取った世帯は対象になりますか。

(答) 対象になりません。

問13 申請書が届きません。

(答) 申請書は3月14日(木曜日)に発送しています。1週間経過しても届かない場合は、市コールセンターにお問い合わせください。

子ども加算

問14 現在、海外に居住している子どもは加算の対象になりますか。

(答) 令和5年12月1日時点で日本国内に住民登録があることが対象条件となります。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 生活支援課 物価高騰対応重点支援給付金事務局(コールセンター)

電話:0120-667-456
健康福祉部 生活支援課 物価高騰対応重点支援給付金事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。