若者をめぐる消費者トラブル

ページID 1003720 更新日 令和6年4月16日

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若者をめぐる消費者トラブル

新成人を狙う悪質業者に注意!!

2022年(令和4年)4月1日から、成年年齢が18歳に引き下げられました。

成年に達すると、親の同意がなくても自分で契約を結べるようになりますが、未成年を保護する「未成年者取消権」(注)は、使えなくなります。

社会経験が少なく、保護が無くなったばかりの新成人を狙い撃ちにする悪質業者もいますので、契約には責任が伴うことに注意し、慎重に行いましょう。

また、契約トラブルで困ったときは、消費生活相談の窓口にご相談ください。

(注)未成年者取消権について

未成年者の場合、契約には親の同意が必要です。未成年者が親の同意を得ずに契約した場合は、民法で定められた「未成年者取消権」によって、その契約を取り消すことができます。これは、未成年者を保護するためのものであり、未成年者の消費者被害を抑止する役割をはたしています。

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携帯電話トラブル編

こんな手口に注意

  1. 見知らぬ人からのメールに記載されたアドレスにアクセスしただけで、登録したことになってしまい、利用料金を請求された。
  2. 無料ダウンロード中に、「18歳以上」をクリックしたら、いきなり料金請求画面になった。

チェックポイント

  1. 申し込みの意思もないのに、一方的に登録された場合、契約は成立していないため、支払の義務はありません。
  2. 操作を誤って登録した場合は、「錯誤」による契約の無効を主張できる場合があります。
  3. 一度支払うと「カモ」とみなされて、次々と請求がきます。また、自分から連絡することで、個人情報が相手に知られる可能性があります。請求されても、怖がらずに無視しましょう。
  4. 出会い系サイトやアダルトサイトのメールは、危険がいっぱい。18歳未満の者が「出会い系サイト」を利用することは、法律で禁止されています。
  5. 絶対に迷惑メールなどのURL(http://・・・)にはアクセスしないこと

マルチ商法編

こんな手口に注意

すごくいいバイトがある。人生が変わる話が聞けるよ。ネットワークビジネスで稼ごう。などといって誘います。

主な商品・サービス

健康食品、化粧品セット、浄水器、代理店の権利など

チェックポイント

  1. 誰でも簡単に高収入が得られるように思わせて勧誘しますが、実際は会社と一部の販売員だけがもうかるシステムです。楽してもうかる話はありません。きっぱりと断りましょう。
  2. ビジネスの経験が少ない若者が狙われやすく、支払に充てるため、消費者金融から借り入れをさせるケースも多くあります。
  3. 強引な勧誘の結果、人間関係を悪くするだけでなく、嘘の説明や脅かし等の行為をすると、自分自身が加害者になる可能性があります。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民生活課

電話:0568-85-6616
市民生活部 市民生活課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。