悪質商法に気をつけよう!!

ページID 1003719 更新日 令和6年4月16日

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悪質商法あれこれ

アポイントメントセールス

「景品が当たった」「会って話がしたい」「旅行に安く行ける」などの口実で「物を売る」と言わないで、電話等で営業所や喫茶店などに呼び出して、指輪や会員権などの商品やサービスを契約させる商法

資格商法

電話で「国家資格が簡単に取れる」と言って、講座の契約や教材の購入を迫る商法
さらに過去に終了した講座に対して、「まだ登録されていますので抹消の手続きに○万円頂きます」 といった二次被害もでています。

キャッチセールス

街の路上などでアンケート調査などと称して呼びとめ、喫茶店や営業所へ連れて行き、契約に応じない限り何時間も拘束して開放せず、化粧品やエステティックなどの商品やサービスを契約させる商法

内職商法

「自宅でできて高収入」「サイドビジネスに最適」などと、折込広告で募り、材料や機器を売りつけたり、登録料や受講料を払わせる商法

マルチ商法

「友人を紹介するだけでもうかる」といって販売組織に加入させ、高額な商品を購入させる商法

催眠(SF)商法

閉めきった会場に人を集め、巧みな話術で日常品などを無料で配り、人を興奮させてから高い商品を売りつける商法
周囲の人も買う意識満々なので、自分も買わなくてはという雰囲気に陥ります。

かたり商法

NTTや消防署などの公的機関の名を語り、商品を売りつける商法

送り付け商法

注文していないのに商品を一方的に送りつけ、代金の支払を求める商法
また、商品を配達するとき代金を集金して、業者に送金する「代金引換郵便」といわれる商法もあります。

点検商法

「点検は無料」といって来訪し、「このままでは危ない」など事実と異なることを話し、不安をあおり工事や商品を売りつける商法

見本工事商法

「お宅は立地がいいので、モデル工事として、特別価格でやらせていただきます。」といかにも安い価格で出来るような気にさせて高額な工事の契約をさせる商法
また、「モニター価格」「キャンペーン期間中価格」などと言って契約をせまる場合もあります。

ホームパーティ商法

近所、趣味のサークルなどの会合に入り込み健康不安などをあおり高額な価格で商品を売りつける商法

霊感商法

「亡くなった人が浮かばれないのは、供養が足らないからだ」などと言って高額な壷や仏像などを売りつける商法 

お悔やみ電報

お悔やみ電報を利用して「故人に貸したお金を返してほしい」など、ありもしない貸金を請求し、遺族などからお金をだましとろうとする事件が発生しています。

被害に遭わないために

  • 家の中に入り込ませない。
  • 身分と用件をしっかり確認する。
  • あいまいな返事をせず必要がなければ、勧誘されたときにきっぱりとことわる。
  • うますぎる儲け話に注意する。
  • 勧誘されてもその場で契約したり、代金の支払をしない。
  • 契約する前に、契約書や説明書をよく読む。
  • 契約する前に、家族や友人と相談する。

クーリングオフ(無条件解約)について

方法
書面で通知します。発信したことが証明できるように配達証明郵便や内容証明郵便で送ります。
クレジット契約をしている場合は、信販会社へも書面を送ります。控えとして、必ずコピーをとって保管しましょう。

書き方の例

期間

  • 訪問販売に該当する場合(アポイントメント商法、キャッチセールスなど)
    8日間
  • 電話勧誘販売に該当する場合(資格商法など)
    8日間
  • 特定継続的役務提供(エステティック、外国語会話教室など)
    8日間
  • 連鎖販売取引(マルチ商法)
    20日間
  • 業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)
    20日間

注意!

  • 一般の店舗販売及び通信販売には、クーリング・オフ制度は適用されません。(特定継続的役務提供は除く)
  • 訪問販売であっても、開封したり、一部使ってしまった化粧品・洗剤などの消耗品、自動車や現金取引で3,000円未満の商品は適用されません。
  • 事業者と事業者(個人事業者を含む)との間の契約にはクーリングオフの制度や消費者契約法は適用されません。

特殊詐欺

振り込め詐欺(オレオレ詐欺)
電話で、子どもや孫を装って「交通事故を起こしてお金が至急必要だ」などの口実で指定した口座にお金を振り込ませる悪質な犯罪です。本人あるいは関係者に連絡を取り、必ず事実かどうか確認をしましょう。
架空請求
利用した覚えがない有料電話情報、ツーショットダイヤルなどの情報料を請求する手紙、ハガキ、電子メール、電報が届き、払わない場合は自宅・勤め先に回収に行くなどと脅し文句が書かれておりお金をだましとろうとする事件が発生しています。覚えがない場合は支払わないように、また連絡などもしないように、実際に回収に来ることはありません。なお、債権回収会社の名前をかたった請求、裁判所からの通知については、法務省のページをご覧ください。心配な時は、消費生活センターや警察に相談を

相談窓口

春日井市消費生活センター

住所:〒486-8686 春日井市鳥居松町5丁目44番地
春日井市役所 3階 市民生活課
電話:0568-85-6616 ファクス:0568-84-8731

愛知県消費生活総合センター

住所:〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-3-2 愛知県自治センター1階
電話:052-962-0999 ファクス:052-961-1317

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民生活課

電話:0568-85-6616
市民生活部 市民生活課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。