新型コロナウイルスに関連する悪質商法について

ページID 1020444 更新日 令和6年4月16日

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新型コロナウイルスに伴う相談事例

質問:身に覚えのないマスクが届いたけど、どうしたらいいの?

回答:事業者からの事前の電話連絡がなければ、売買契約が成立していないため、お金を支払う必要はありません。商品の送付があった日から事業者による取引がないまま14日間を経過したときは、商品を自由に処分してかまいません。その後の事業者による商品の取引に応じる必要もありません。


質問:特別給付金に関する案内がメールや電話できたけど本当?

回答:ATMを操作させられたり、口座の暗証番号を聞かれたら詐欺です。また、不審に思うことがあれば特別定額給付金事務室(85-6981)に問い合わせたり、ホームページでご確認ください。


質問:SNSの書き込みに「マスクが買えるサイトがある」という書き込みを見て、リンクをたどり注文したがマスクが届かない。

回答:悪質な業者(フィッシングサイト)の可能性があります。少しでも不審に思ったら購入する前に、業者の住所が実在するか、電話番号が記載されているかを確認したうえで購入しましょう。


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電話:0568-85-6616
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