松河戸地区計画

ページID 1008764 更新日 令和4年7月21日

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松河戸地区計画

名称

松河戸地区計画
位置
春日井市松河戸町1丁目、2丁目、4丁目、5丁目、6丁目の各一部
面積

約54.3ヘクタール

区域の整備・開発及び保全の方針

地区計画の目標

本地区は春日井市の南部に位置し、地区の北部は都市計画道路名古屋環状2号線及び高速名古屋環状2号線、西は都市計画道路松新線に接し、一級河川庄内川をもって名古屋市と隣接する地区である。
当地区の南部にある既存の集落については良好な住環境を保全し、北部の高速道路沿いの地区については、周辺に公害を及ぼす恐れのないサービス業務施設を誘導する。

土地利用の方針

土地区画整理事業における土地利用計画を基に、地区の特性に応じ南部の既存集落地をA地区に、北部高速道路沿いの地区をB地区とC地区に細分化する。

  • (A地区)既存の集落の住環境を保全するよう誘導する。
  • (B地区)既存の集落の住環境を保全しつつ、幹線道路沿いについて沿道型施設等を誘導する。
  • (C地区)周辺に公害を及ぼすおそれのないサービス・業務施設の立地を図る。

建築物等の整備の方針

既存の住環境の保全と、周辺と調和のとれた環境の確保を図るため建築物の用途の制限を行う。
また、敷地の細分化等による環境悪化を防止するため敷地面積の最低限度を定めるとともに、A地区及びB地区については、日照・通風を確保するため建築物の高さの最高限度定める。
さらに、建築物の壁面の位置の制限、かき又はさくの構造の制限及び、建築物等の形態又は意匠の制限を行い、ゆとりを持った良好な住環境の形成とその維持、保全を図る。

地区整備計画・建築物等に関する事項

建築物の用途制限の概要

A地区

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。

  1. ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場及びバッティング練習場、テニス場などの運動施設
  2. ホテル又は旅館
  3. 自動車教習場
  4. 床面積の合計が15平方メートルを超える規模の畜舎
  5. 三階以上の部分を建築基準法別表第2(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもの
  6. 建築基準法別表第2(は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が1500平方メートルを超えるもの
B地区

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。

  1. 建築基準法別表第2(と)項に掲げる準住居地域内に建築してはならない建築物のうち、第1号、第3号及び第4号に掲げるもの
  2. 倉庫業を営む倉庫
  3. ホテル又は旅館
C地区

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。

  1. 次に掲げる事業を営む工場
    1. 印刷用インキの製造
    2. (原動機を使用する魚肉の練製品の製造
    3. 原動機を使用するセメント製品の製造
    4. 製針又は石材の挽き割りで出力の合計が1.5キロワットを超える原動機を使用するもの
    5. 出力の合計が2.5キロワットを超える原動機を使用する製粉
    6. めっき
    7. 建築基準法別表第2(ぬ)項のうち第3号に掲げる事業(引火性溶剤を用いるドライクリーニング、ドライダイイング又は塗料の加熱乾燥若しくは焼付(赤外線を用いるものを除く。)を除く。)
  2. キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール、その他これらに類するもの
  3. 倉庫業を営む倉庫
  4. ホテル又は旅館
建築物の敷地面積の最低限度

100平方メートル

建築物の高さの最高限度

A地区・B地区については建築物の高さは12メートル以下。

建築物の壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線(隅切部分は除く)までの距離(以下「後退距離」という。)は、1メートル以上とする。
ただし、物置、車庫その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.5メートル以下で、かつ、後退距離の限度に満たない部分の床面積の合計が6平方メートル以内の建築物又は建築物の部分は除く。

かき又はさくの構造の制限

道路又は緑地に面するかき又はさくは、生垣あるいは透視性のフェンス、鉄さく等とし、ブロック塀等これらに類するものは設置してはならない。
ただし、フェンス等の基礎で、ブロック等これらに類するものの高さが0.6メートル以下のもの、門柱又は道路境界線より1メートル以上後退した距離に設置するものについては安全な構造のものとし、後退距離以下の高さのものについてはこの限りではない。

建築物等の形態又は意匠の制限

道路に面する土留め擁壁等を設置する場合は、各前面道路の平均地盤面から0.5メートル以下又は0.7メートル以下の高さとする。
ただし、土地区画整理事業の施行として市が行う土留め擁壁等の設置及びこれの改築(同規模以下のものに限る)についてはこの限りではない。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 都市政策課

電話:0568-85-6264
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