高森台地区計画

ページID 1008761 更新日 令和6年1月10日

印刷大きな文字で印刷

高森台地区計画

名称
高森台地区計画
位置
春日井市高森台4丁目の一部及び高森台5丁目の一部

面積

約43.3ヘクタール

区域の整備・開発及び保全の方針

地区計画の目標

 本地区は、高蔵寺ニュータウンの北部に位置し、周辺の良好な住宅環境と整合を図りつつ、雇用機会の拡大、土地利用の増進を図るため生活利便施設の立地及び周辺に公害を及ぼす恐れのない頭脳集約型都市型産業の研究、生産施設等の誘致を進め、健全で活気のある市街地形成を図ることを目標とする。

土地利用の方針

高蔵寺ニュータウンの土地利用計画を基本とし、地区最北端の土地利用を図るため、以下の3つに区分する。

  • A地区(サービスインダストリー地区))
    周辺の生活利便を増進するための施設等を誘導する。
  • B地区(サービスインダストリー地区))
    周辺の住環境を悪化させない、作業所を保有する生活維持に必要な施設等を誘導する。
  • C地区(誘致施設地区)
    周辺に公害を及ぼす恐れのない研究・生産施設(都市型産業等)等を誘導する。

地区整備計画・建築物等に関する事項

A-1地区

建築物の用途の制限

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。

  1. 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
  2. 公衆浴場
建築物の敷地面積の最低限度

200平方メートル

建築物等の形態又は意匠の制限

屋外広告物は愛知県屋外広告物条例第3条第1号に定める地域における同条例の基準に適合すること。

かき又はさくの構造の制限

道路境界線又は都市計画緑地境界線から10メートル以内の部分のかき又はさくは、生垣あるいは透視性のフェンス、鉄さく等とし、ブロック塀等これらに類するものは設置してならない。
ただし、フェンス等の基礎でブロック等これらに類するものの高さが0.6メートル以下のもの、又は門柱にあってはこの限りではない。

A-2地区

建築物の用途の制限

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。

  1. 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
  2. 公衆浴場
  3. ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、テニス場などの運動施設
  4. ホテル又は旅館
  5. 自動車教習場
  6. 床面積の合計が15平方メートルを超える規模の畜舎
  7. 病院
建築物の敷地面積の最低限度

200平方メートル

建築物等の高さの最高限度

10メートル

建築物等の形態又は意匠の制限

屋外広告物は愛知県屋外広告物条例第3条第1号に定める地域における同条例の基準に適合すること。

かき又はさくの構造の制限

道路境界線又は都市計画緑地境界線から10メートル以内の部分のかき又はさくは、生垣あるいは透視性のフェンス、鉄さく等とし、ブロック塀等これらに類するものは設置してならない。
ただし、フェンス等の基礎でブロック等これらに類するものの高さが0.6メートル以下のもの、又は門柱にあってはこの限りではない。

B地区

建築物の用途の制限

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。

  1. 住宅及び、共同住宅、寄宿舎又は下宿(B地区内の事業所の管理用住宅及びB又はC地区内の事業附属寄宿舎は除く)
  2. 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
  3. 公衆浴場
  4. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
  5. ホテル又は旅館
  6. 自動車教習場
  7. 床面積の合計が15平方メートルを超える規模の畜舎
  8. キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
  9. 次に掲げる事業を営む工場
    1. 印刷用インキの製造
    2. 原動機を使用する魚肉の練製品の製造
    3. 原動機を使用するセメント製品の製造
    4. 製針又は石材の挽き割りで出力の合計が1.5キロワットを超える原動機を使用するもの
    5. 出力の合計が2.5キロワットを超える原動機を使用する製粉
    6. めっき
    7. 建築基準法別表第2(ぬ)項のうち第3号に掲げる事業(引火性溶剤を用いるドライクリーニング、ドライダイイング又は塗料の加熱乾燥若しくは焼付(赤外線を用いるものを除く。)及び、出力の合計が0.75キロワットを超える原動機を使用する塗料の吹付を除く。)
  10. 建築基準法別表第2(ぬ)項のうち第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもの
容積率の最高限度

10分の15

建ぺい率の最高限度

10分の5

建築物の敷地面積の最低限度

500平方メートル

建築物等の形態又は意匠の制限

屋外広告物は愛知県屋外広告物条例第3条第1号に定める地域における同条例の基準に適合すること。

かき又はさくの構造の制限

道路境界線又は都市計画緑地境界線から10メートル以内の部分のかき又はさくは、生垣あるいは透視性のフェンス、鉄さく等とし、ブロック塀等これらに類するものは設置してならない。
ただし、フェンス等の基礎でブロック等これらに類するものの高さが0.6メートル以下のもの、又は門柱にあってはこの限りではない。

C地区

建築物の用途の制限

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。

  1. 住宅及び、共同住宅、寄宿舎又は下宿(C地区内の事業所の事業附属寄宿舎は除く)
  2. 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
  3. 老人ホーム、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの
  4. 公衆浴場
  5. 診療所
  6. ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、テニス場などの運動施設
  7. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの
  8. ホテル又は旅館
  9. 自動車教習場
  10. 床面積の合計が15平方メートルを超える規模の畜舎
  11. 劇場、映画館、演芸場又は観覧場
  12. キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
  13. 物品販売業を営む、店舗又は飲食店
  14. 次に掲げる事業を営む工場
    1. 印刷用インキの製造
    2. 原動機を使用する魚肉の練製品の製造
    3. 原動機を使用するセメント製品の製造
    4. 製針又は石材の挽き割りで出力の合計が1.5キロワットを超える原動機を使用するもの
    5. 出力の合計が2.5キロワットを超える原動機を使用する製粉
    6. めっき
    7. 建築基準法別表第2(ぬ)項のうち第3号に掲げる事業(引火性溶剤を用いるドライクリーニング、ドライダイイング又は塗料の加熱乾燥若しくは焼付(赤外線を用いるものを除く。)及び、出力の合計が0.75キロワットを超える原動機を使用する塗料の吹付を除く。)
  15. 建築基準法別表第2(ぬ)項のうち第4号に掲げる危険物の貯蔵又は処理に供するもの
容積率の最高限度

10分の15

建ぺい率の最高限度

10分の5

建築物の敷地面積の最低限度

10,000平方メートル

建築物の壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面(門扉は除く)から道路境界線又は高森台緑地までの距離は計画図2のとおり

建築物等の形態又は意匠の制限

屋外広告物は愛知県屋外広告物条例第3条第1号に定める地域における同条例の基準に適合すること。

かき又はさくの構造の制限

道路境界線又は高森台緑地境界線から10メートル以内の部分のかき又はさくは、生垣あるいは透視性のフェンス、鉄さく等とし、ブロック塀等これらに類するものは設置してならない。
ただし、フェンス等の基礎でブロック等これらに類するものの高さが0.6メートル以下のもの、又は門柱にあってはこの限りではない。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 都市政策課

電話:0568-85-6264
まちづくり推進部 都市政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。