保育園等への入園申込みについて

ページID 1002326 更新日 令和6年3月15日

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保育園等の入園要件について

春日井市内の保育園、認定こども園(2号、3号認定)、小規模保育園へ入園できるのは、春日井市に住民登録し実際に春日井市で生活をしている家庭の児童で、児童の保護者のいずれの方も次の要件に該当する事由があり、家庭で児童の保育ができない場合です。

入園要件      入園事由
就労 1か月60時間以上家庭内外で仕事をしている場合
妊娠・出産 母親が出産(予定)月の前後各2か月間(多胎妊娠時は産前3か月)の場合
疾病・障がい 病気、心身に障がいのある場合
看護・介護 1日につき概ね4時間以上親族その他の者を看護又は介護する場合
災害復旧 自宅及びその近隣地域内の災害の復旧にあたっている場合
求職活動 就労する意思があり、求職活動をしている場合(入園後2か月以内に就労すること)
就学

1日につき4時間以上、職業能力開発促進法に基づく職業能力開発施設において職業訓練を受け、又は学校教育法に基づく大学、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校若しくは各種学校において就学している場合

入園の申し込みから結果まで

希望する園が定員を超える等の理由で、希望するお子さん全員が入園することができない場合、選考を行います。
選考は、ひとり親家庭、産後休暇・育児休業の満了に伴う職場復帰、兄弟姉妹の入園状況等の個別の事情を考慮しながら、保育の必要度の高いお子さんから順番に入園を決定する方法で行います。

保育料・給食費について

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部 保育課

電話:0568-85-6202
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