子育てのための施設等利用給付請求書

ページID 1018019 更新日 令和3年7月27日

印刷大きな文字で印刷

子育てのための施設等利用給付請求書

保育の必要性の認定を受けて認可外保育施設・一時預かり事業・病後児保育・ファミリーサポートセンターを利用した人が対象となります。給付には上限額がありますので、記入例を参考に作成してください。

※無償化の給付を受けるには、保育の必要性の認定を受ける必要があります。施設を利用する前に、「子育てのための施設等利用給付認定申請書」を市役所保育課に提出してください。

注意事項

保育の必要性の認定を受けずに利用した場合は、子育てのための施設等利用給付は受けられません。

請求書は利用月の翌月初日から2年以内に提出してください。2年過ぎると時効のため払い戻しができなくなります。

手続方法等

A4用紙(縦)に印刷し、指定の添付書類とともに保育課に提出してください。
なお、異なる年度に利用した分を同じ請求書で請求することはできません(例:3月分と4月分)

不明な点がある場合は問い合わせてください。

受付窓口
保育課

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

こども未来部 保育課

電話:0568-85-6202
こども未来部 保育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。